債務整理を弁護士がくわしく説明します

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債務整理 と利息の払いすぎ

山田さん(仮名)が、サラ金から、50万円を、平成元年1月1日に利率29・2%、年1回利息分を返済するという返済条件で借りたとすると、弁護士が介入しなければ、元金債務は、平成6年になっても、7年になっても、なお50万円のままです。

一方で、弁護士が介入して債務整理 をした場合には、平成6年になっても、7年には、借金がゼロになっているという話をしました。

そして、山田さん(仮名)が、平成18年まで返し続けていると、どういうことになるのでしょうか。

山田さん(仮名)は、平成18年までずっと払ったとすると、借金がゼロになったうえに、178万円も、利息を払いすぎているということになります。

では、「払いすぎ」という利息を、返してもらえるでしょうか。

答えは、「裁判をすれば返してもらえる」です。

債務整理 のおもしろいところは、こういうところです。

借金を返済している期間が10年以上になってくると、場合によっては、サラ金に対して、お金を返せ、という請求ができるのです。

まるで野球のように、攻撃と守備が、入れ替わってしまうのです。





弁護士に依頼をして債務整理 をする人はまだまだほんの一部です。

どんなに借金が多くても法律で債務整理 できない借金はありません。

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