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債務整理 と利息の払いすぎ

 

大阪在住の山田さん(仮名)が、サラ金から、50万円を、平成元年1月1日に利率29・2%、年1回利息分を返済するという返済条件で借りたとすると、大阪の弁護士が介入しなければ、元金債務は、平成6年になっても、7年になっても、なお50万円のままです。



一方で、弁護士が借金を減額してもらう手続をすると、平成6年になっても、7年には、借金がゼロになっているという話をしました。


そして、山田さん(仮名)が、平成18年まで返し続けていると、どういうことになるのでしょうか。


山田さん(仮名)は、平成18年までずっと払ったとすると、借金がゼロになったうえに、178万円も、利息を払いすぎているということになります。


では、「払いすぎ」という利息を、返してもらえるでしょうか。これは、債務整理をおこなううえで重要な情報です。



答えは、「裁判をすれば返してもらえる」です。 このような、不当利得返還請求という裁判は、実際、大阪地方裁判所の全訴訟件数の半分に達しているとのことです。

おもしろいところは、こういうところです。

借金を返済している期間が10年以上になってくると、場合によっては、サラ金に対して、お金を返せ、という請求ができるのです。

債務整理をしていると、まるで野球のように、攻撃と守備が、入れ替わってしまうのです。今までサラ金から攻撃されていた方が、逆に、弁護士が法的な手続をおこなうと、サラ金を攻撃することが可能となることもあるのです。

 

それを知れば、手続をしてみたいという気持ちになりませんか?

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