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11 確定拠出年金運営管理機関関係
確定拠出年金運営管理機関の監督にあたっての財務局(福岡財務支局及び沖縄総合事
務局を含む。以下同じ。)の事務処理手続き等については以下のとおりとする。
なお、金融庁監督局総務課にあっても同様の取扱いを行うものとする。
財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)は、確定拠出年
金運営管理機関の監督事務に係る財務局長への委任事項等の処理にあたり、次に掲げる
事項については、あらかじめ金融庁長官に協議した上で、厚生労働大臣とともに処分を
するものとする。
なお、協議の際は、財務局における検討の内容及び処理意見を付するものとする。
⑴ 確定拠出年金法(以下、「法」という。)第91条第1項の規定による登録の拒否
⑵ 法第104条第1項の規定による業務改善命令
⑶ 法第104条第2項の規定による業務停止、登録取消し
法第6章の規定に基づく、確定拠出年金運営管理機関の登録申請並びに変更及び廃業
等の届出の事務処理については、以下のとおり取り扱うものとする。
なお、登録申請書及びその添付書類並びに変更及び廃業等の届出は、厚生労働省を通
して提出するよう要請するものとする。
11-2-1 登録申請書の受理
(1) 財務局長は、法第89条第1項の規定に基づく登録申請書の受理に当たっては、
次の点に留意するものとする。
① 申請書の副本に、登録免許税領収書の写しが貼付されていること。
② 法第89条第1項第3号に規定する「役員」とは、株式会社及び有限会社にあ
っては取締役及び監査役、合名会社及び合資会社にあっては業務を執行する社員、
民法第34条の規定により設立された法人にあっては理事及び監事をいう。
③ 法第89条第1項第4号に規定する「営業所」とは、確定拠出年金運営管理業
(以下、「運営管理業」という。)を営む者が一定の場所で運営管理業の業務(以
下、「運営管理業務」という。)の全部又は一部を反復継続して営む施設をいい、
名称の如何を問わない。また、営業所は、登記簿上の支店でなくとも、客観的に
みて営業所とみられるものを含む。
11-1 金融庁長官への協議
11-2 登録の申請、届出関係
④ 確定拠出年金法施行令(以下「令」という。)第58条第1項各号の者に係る
当該各号に定める所在地又は住所の区分に応じた施設は、それぞれ登記簿上の本
店等国内における運営管理業務全般を統括する施設をいう。
(2) 登録申請書類の添付書類の審査に係る留意事項
国内に在留する外国人が提出した外国人登録証明書の写し又は外国人登録済証明
書及び国内に在留しない外国人が提出した本国の住民票の写し又はこれに準ずる
書面(英文等でも可)は、確定拠出年金運営管理機関に関する命令(以下「主務省
令」という。)第3条第1項第1号に規定する「これに代わる書面」に該当する。
11-2-2 登録の申請の処理
厚生労働省から(金融庁経由)登録申請書の送付があったときは、次に掲げる事項に
留意し、処理を行うものとする。
⑴ 財務局が登録の申請の処理を行う申請対象者は、令第58条第1項各号に掲げる
者(同条第6項の規定により金融庁長官の指定するものを除く。)であること。
⑵ 登録申請書の審査にあたっては、次のとおり取り扱うものとする。
① 法第91条第1項第3号の審査にあたっては、令第48条に掲げる法律(農業
協同組合法、水産業協同組合法、国民年金法、厚生年金保険法等の一部を改正する
法律、確定給付企業年金法及び独立行政法人農業者年金基金法を除く。)に基づき
当該申請者の監督を担当している課又は室に該当の有無を確認する等の方法によ
ること。
② 法第91条第1項第4号の審査にあたっては、次に掲げる事項に留意するもの
とする。
イ 主務省令第3条第1項第5号の添付書類に記載されている事項が、銀行法第
21条等に規定する業務及び財産の状況に関する説明書類に記載されている
事項と同程度以上の内容となっているか確認する。具体的には、主務省令第3
条第1項第5号の添付書類に記載されている「業務の内容及び方法」、「損失の
危険の管理方法」並びに「業務の分掌方法」が、それぞれ銀行法施行規則第1
9条の2等に規定する「銀行の主要な業務の内容」、「リスク管理の体制」並び
に「経営の組織」と同程度以上の内容となっているか確認する。
ロ 損失の危険の管理が困難であるかどうかについては、当該申請者のリスク管
理体制について審査のうえ判断するものとする。なお、当該申請者の最近にお
ける財産及び損益の状況が良好である場合には、損失の危険の管理が困難では
ないと判断して差し支えない。
ハ 申請者が令第58条第1項第5号から第12号に掲げる者である場合は、当
該申請者が運営管理業を営むことについて、当該申請者を監督する行政庁の認
可又は承認があるときは、損失の危険の管理が困難ではないと判断して差し支
えない。
③ 法第91条第1項第5号の審査にあたっては、主務省令第4条第3号から第1
0号まで及び第13号から第17号までに掲げる者について、各号に掲げる法律に
基づき当該各号に掲げる者の監督を担当している課又は室に該当の有無を確認す
ること。
⑶ 法第90条第2項の規定による登録通知書(別紙様式1)については、厚生労働
省から登録番号を記入した上で送付されるので、財務局長印を押印の上、厚生労働
省あて(金融庁経由)返送すること。
⑷ 法第91条第2項の規定による登録拒否通知書(別紙様式2)については、厚生
労働省から、拒否の理由に該当する法第91条第1項各号のうち該当する号の番号
又は登録申請書等の重要な事項の虚偽の記載がある箇所若しくは重要な事実の記
載の欠けている箇所を具体的に明らかにしたうえで送付されるので、拒否の理由を
確認のうえ財務局長印を押印し、厚生労働省あて(金融庁経由)返送すること。
11-2-3 変更届出書の受理
⑴ 変更の届出は、11-2-1に準じて取り扱う。
⑵ 変更届出書により、法第91条第1項各号のいずれかに該当することが明らかに
なった場合は、速やかに改善を指示し、速やかに改善が見られない場合は、法第1
04条第2項の規定により、登録を取消し、又は6月以内の期間を定めて運営管理
業の全部若しくは一部の停止を命じるものとする。
11-2-4 財務局の管轄区域を越えて主たる営業所の位置を変更する場合等の送付
文書等
⑴ 財務局の管轄区域を越えて主たる営業所の位置を変更する変更届出書を受理した
財務局長は、当該変更届出書に別紙様式3による財務局の意見書、従来の登録申請
書及び添付書類並びに直前に行った検査の報告書の写しを添付して、新たに登録の
権限を有することとなる財務局長に送付する。
⑵ 営業区域の変更等の事由により確定拠出年金運営管理機関に係る金融庁長官の監
督権限が財務局長に変更される場合、又は財務局長の監督権限が金融庁長官に変更
される場合の事務手続きは、上記⑴に準じるものとする。
11-2-5 廃業等届出書の受理
⑴ 財務局長は、廃業等届出書を受理した場合において、運営管理業務の引継ぎがあ
る場合には、当該届出書の記載事項及び添付書類の不備の有無を確認するほか、加
入者保護の観点から、併せて確定拠出年金運営管理機関に対して以下の状況を確認
する。
① 業務を引き継いだ先の確定拠出年金運営管理機関の名称、規約名(企業名)、引
継事項の種類(事業主、企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者並びに個人
型年金加入者及び個人型年金運用指図者(以下、「加入者等」という。)の氏名及
び住所、提示した運用の方法の内容、運用の方法に係る情報等の別)、規約ごとの
加入者等の数
② 令第50条及び主務省令第9条に基づく書面の受渡し日
③ 法第93条第4号の事由で届出をする場合にあっては、廃業の機関決定の状況
(意思決定機関、機関決定日)
④ 業務を引き継いだ先の確定拠出年金運営管理機関の企業型年金規約の変更状況
⑵ 上記⑴については、当該廃業等届出書の添付書類等によって確認できる部分につ
いては省略しても差し支えない。
11-2-6 変更届出事項の確定拠出年金運営管理機関登録簿への登録
変更届出書等を受理した場合は、変更事項等を確定拠出年金運営管理機関登録簿に
登録する。
11-2-7 確定拠出年金運営管理機関登録簿の閲覧
法第90条第3項の規定に基づく確定拠出年金運営管理機関登録簿の閲覧については、
次のとおり取り扱うものとする。
⑴ 各財務局が閲覧に供する登録簿は、各財務局が登録した確定拠出年金運営管理機
関に係る登録簿とし、厚生労働省、金融庁又は他の財務局が登録した確定拠出年金
運営管理機関の閲覧の申出があった場合には、厚生労働省、金融庁又は他の財務局
で閲覧するよう要請するものとする。
⑵ 閲覧の申出があった場合には、別紙様式4による確定拠出年金運営管理機関登録
簿閲覧申請書に所定事項の記入を求めることとする。
⑶ 登録簿の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとするものとする。
① 閲覧日は、土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日、
1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日以外の日とす
る。
② 閲覧時間は、財務局長が指定する時間内とする。
③ 登録簿の整理その他必要がある場合は、上記の閲覧日又は閲覧時間を変更でき
るものとする。
⑷ 登録簿は、財務局長が指定する閲覧場所以外に持ち出すことができないものとす
る。
⑸ 次に該当する者の閲覧を停止又は拒否することができるものとする。
① 係員の指示に従わない者
② 登録簿等を汚損若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
③ 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
確定拠出年金運営管理機関の行為準則、禁止行為については、法第99条、100条
等に定めのあるところであるが、財務局長は、確定拠出年金運営管理機関の監督を行う
にあたっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
11-3-1 運用方法の除外
11-3 行為準則に関する事項
確定拠出年金運営管理機関が提示した運用商品について、当該商品提供機関(法第2
3条第1項各号に掲げる運用の方法を提供する者をいい、自己が運用の方法を提供する
者である場合を含む。)の業務及び財産の状況の変化などの要因により、当該運用商品を
継続的に提示することが適切でなくなった場合には、法第23条第2項の趣旨に鑑み、
速やかに当該運用商品を除外するものとする。
11-3-2 法第100条第5号関係
法第100条第5号の趣旨に鑑み、例えば、商品提供機関から商品提示に係る手数料
等を受領する目的のために、又は株価を支える目的のために、特定の運用商品を提示し
ないこと。なお、商品提供機関から商品提示に係る諸費用を超えない範囲で手数料等を
受領することは差し支えない。
11-3-3 法第100条第6号関係
法第100条第6号の趣旨に鑑み、例えば、特定の運用商品のみを評価したり、特定
の運用商品のみを評価しないようなことを行わないこと。
11-3-4 主務省令第10条第1号関係
ファイアーウォール規制に関し、以下の点に留意すること。
⑴ 運営管理業務の専担者以外の職員(役員、営業所の長その他これに類する者を除く。
以下同じ。)は、加入者等に提示する運用商品を選定してはならない。なお、やむを
得ない事情により運営管理業務の専担者以外の職員が当該業務を行う場合であって
も、当該職員は運用の方法に係る商品の販売若しくはその代理若しくは媒介又はそ
れらに係る勧誘に関する事務を行う者であってはならない(以下、11-3-4(2)
~(4)において同じ。)。
⑵ 加入者等からの要請の有無にかかわらず、運営管理業務の専担者以外の職員が加
入者等に運用の方法を提示し、又は運用の方法に係る情報の提供を行ってはならな
い。
⑶ 運営管理業務の専担者以外の職員が、例えば、いわゆる投資教育等と称して、加
入者等に提示する個別具体的な運用商品の内容について説明してはならない。なお、
運用商品に関するパンフレットなどの資料を単に渡すことは差し支えない。
⑷ 運営管理業務の専担者が、加入者等に対して運用商品の説明を行っているときに、
運営管理業務の専担者以外の職員がその場に同席してはならない。なお、運営管理
業務の専担者以外の職員が、加入者等を運営管理業務の専担者に引き合わせること、
又は運営管理業務の専担者が、顧客を運営管理業務の専担者以外の職員に引き合わ
せることは差し支えない。また、運営管理業務の専担者以外の職員が、一般の顧客
に対し、確定拠出年金への加入の勧誘を行うことは差し支えない。
11-3-5 主務省令第10条第2号関係
⑴ 主務省令第10条第2号の「年金制度」には、公的年金、厚生年金基金、適格退
職年金、確定給付企業年金、国民年金基金、農業者年金、確定拠出年金等が該当す
る。
⑵ 表示には次に掲げる方法により行われるものを含むものとする (以下、主務省
令第10条第4号及び第5号において同じ。)。
① パンフレット、ご契約のしおり等加入申込のために使用される文書及び図
② ポスター、看板その他これらに類似する物による広告
③ 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送、映写、演劇又は電光による広告
④ その他情報を提供するための媒体
11-3-6 主務省令第10条第4号関係
比較表示に関し、例えば次のような行為をした際には、主務省令第10条第4号に該
当することが考えられる。
⑴ 客観的事実に基づかない事項又は数値を表示すること。
⑵ 運用商品の内容について、正確な判断を行うに必要な事項を包括的に示さず一部
のみを表示すること。
⑶ 運用商品の内容について、長所のみをことさらに強調したり、長所を示す際にそ
れと不離一体の関係にあるものを併せて示さないことにより、あたかも全体が優良
であるかのように表示すること。
⑷ 社会通念上又は取引通念上同等の商品として認識されない運用商品間の比較につ
いて、あたかも同等の種類との比較であるかのように表示すること。
11-3-7 主務省令第10条第5号関係
⑴ 主務省令第10条第5号の「運用の指図を行う際にその判断に影響を及ぼすこと
となる重要なもの」としては、例えば、確定拠出年金法施行規則(以下「厚生労働
省令」という。)第20条第1項各号に該当するものが考えられる。
⑵ また、例えば次のような行為を行った際には、主務省令第10条第5号に該当す
ることが考えられる。
① 厚生労働省令第20条第3項の「金融機関の業務及び財産の状況に関する説明
書類」に記載された数値又は信用ある格付機関の格付(以下「客観的数値等」とい
う。)以外のものを用いて、当該金融機関の資力、信用又は支払能力等に関する事
項を表示すること。
② 使用した客観的数値等の出所、付された時点、手法等を示さずその意味につい
て、十分な説明を行わず又は虚偽の説明を行うこと。
③ 表示された客観的数値等が優良であることをもって、当該運用商品の元本の支
払が保証されていると誤認させること
④ 一部の数値のみを取り出して全体が優良であるかのように表示すること。
11-3-8 主務省令第10条第6号関係
主務省令第10条第6号の「運営管理契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる
事項(法第100条第4号の政令で定めるものを除く。)」には、例えば、確定拠出年金
運営管理機関である法人の信用及び財産の状況が該当することが考えられる。
11-3-9 主務省令第10条第7号関係
主務省令第10条第7号の「当該企業型年金加入者等の判断に影響を及ぼすこととな
る事項」、並びに同条第8号の「当該個人型年金加入者等の判断に影響を及ぼすこととな
る事項」には、例えば、次のものが該当することが考えられる。
⑴ 令第51条各号に掲げる事項
⑵ 確定拠出年金運営管理機関である法人の信用及び財産の状況
11-3-10 勧誘に係る一般的事項
法第99条、100条の趣旨等に鑑み、確定拠出年金運営管理機関が事業主等を勧誘
するに際し、次のような行為をしていないかどうかを確認する。
⑴ 事業主等の業務若しくは生活の平穏を害するような時間帯に訪問し、又は電話を
かけること。
⑵ 威迫的又は事業主等を著しく困惑させるような言動をすること。
⑶ 勧誘に対する拒絶の意思を明らかにした者に対し、執拗に勧誘を行うこと。
⑷ 利回りの保証若しくは損失の全部若しくは一部の負担を約すること又は約してい
ると誤解させるような表現を用いること。
⑸ 事業主等に対して、特別の利益を提供することを約すること。
⑹ 法第90条の登録を受けていることにより、内閣総理大臣、厚生労働大臣、金融
庁長官、財務局長等その他の公的機関が当該確定拠出年金運営管理機関を推奨し、
又はその行う運営管理業務の内容について保証しているかのように誤解させるよう
な言動をすること。
⑺ 社会的に過剰な営業活動であると批判を浴びるような勧誘を行うこと。
11-3-11 個人情報の保護に関する事項
法第99 条第2 項の趣旨に鑑み、加入者等の個人に関する情報について、確定拠出年金
運営管理機関が以下の措置を講じているかどうかを確認する。
⑴ 加入者等の個人に関する情報については、その安全管理、従業者の監督及び当該
情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、
滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置として、それぞれ以下に掲げ
る措置が講じられているか。
(安全管理について必要かつ適切な措置)
① 金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(以下「保護法ガイドラ
イン」という。)第10 条の規定に基づく措置
② 金融分野における個人情報に関するガイドラインの安全管理措置等についての
実務指針(以下「実務指針」という。)Ⅰ及び別添2 の規定に基づく措置
(従業者の監督について必要かつ適切な措置)
① 保護法ガイドライン第11 条の規定に基づく措置
② 実務指針Ⅱの規定に基づく措置
(委託先の監督について必要かつ適切な措置)
① 保護法ガイドライン第12 条の規定に基づく措置
② 実務指針Ⅲの規定に基づく措置
⑵ 加入者等の個人に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴につ
いての情報その他の特別の非公開情報(注)を、保護法ガイドライン第6 条第1 項
各号に列挙する場合を除き、利用しないことを確保するための措置が講じられてい
るか。
(注)その他の特別の非公開情報とは、以下の情報をいう。
・ 労働組合への加盟に関する情報
・ 民族に関する情報
・ 性生活に関する情報
財務局長は次の点に留意する。
11-4-1 監督上の処分に係る標準処理期間
法第104条に基づき監督上の処分を命ずる場合には、検査局等からの検査結果通知
(写)を受理したときから、概ね2ヶ月以内を目途に行うものとする。
なお、当該検査結果通知(写)において指摘された事項等につき、事実確認等のため
に確定拠出年金運営管理機関に対して報告徴収を行った場合は、報告書を受理したとき
から概ね2ヶ月以内を目途に行うものとする。
(注1)「報告書を受理したとき」の判断においては、以下の点に留意する。
ⅰ) 複数回にわたって法第103条第1項に基づき報告を求める場合(直近の
報告書を受理したときから上記の期間内に報告を求める場合に限る。)には、
最後の報告書を受理したときを指すものとする。
ⅱ) 提出された報告書に関し、資料の訂正、追加提出等(軽微なものは除く。)
を求める場合には、当該資料の訂正、追加提出等が行われたときを指すもの
とする。
(注2)弁明・聴聞等に要する期間は、標準処理期間には含まれない。
(注3)標準処理期間は、処分を検討する基礎となる情報ごとに適用する。
11-4-2 標識の掲示及び無登録業者に対する警告
⑴ 標識の掲示
確定拠出年金運営管理機関による標識の掲示については、法第94条の趣旨等に鑑
み、次により行われているかどうかを確認する。
① 標識を掲示する場所は、店外等で公衆の見やすい場所であること。
② 標識の材質は、金属等長期の使用に耐えるものを用いていること。
③ 標識に記載されている文字が明りょうに読むことができる状態にあること。
11-4 監督事務
⑵ 無登録業者に対する警告等
① 実態把握
加入者等からの苦情、捜査当局からの照会、確定拠出年金運営管理機関等から
の情報提供及び新聞広告等から、法第88条第1項の登録を受けずに運営管理業
を行っている疑いのある業者を把握した場合は、直接、当該業者に電話で確認す
る等の方法により、積極的にその実態把握に努めるものとする。
② 無登録者に対する警告等
実態把握の結果、当該業者が無登録で運営管理業を行っていることが判明した
場合には、当該業者に対し、かかる行為を直ちに取りやめるよう別紙様式5によ
り文書で警告を行うとともに、捜査当局に連絡する。別紙様式5による警告を発
したにも関わらず是正しない者については、捜査当局に対して告発を行うものと
する。
③ 金融庁への報告
財務局長は、①及び②の措置をとった場合は、業者名、代表者名、店舗等の所
在地、業務内容及び規模等について速やかに金融庁へ報告するものとする。
11-4-3 加入者等の縦覧に供する書面
法第96条の確定拠出年金運営管理機関が備え置く書類に記載すべき主務省令第8条
第1 項各号の事項の記載については、以下の点に留意すること。
⑴ 主務省令第8条第1項第3号に定める「使用人の総数」には、運営管理業に従事
する使用人の数を記載する。
⑵ 主務省令第8条第1項第4号に定める「営業所」には、運営管理業を営む者が一
定の場所で運営管理業の全部又は一部を継続して営む施設を記載する。
11-4-4 業務報告書
⑴ 財務局長は、確定拠出年金運営管理機関に対して、業務報告書を、厚生労働省を
通して提出するよう要請するものとする。
⑵ 厚生労働省担当課において取りまとめた業務報告書の計数等は、確定拠出年金運
営管理機関の監督の参考とするために、金融庁担当課から適宜の方法により財務局
に提供するものとする。
11-4-5 法定帳簿等の電磁的方法による保存の要件
⑴ 法第101条に規定する帳簿書類については、次の①、②の要件を満たす場合は
主務省令第11条第4項に定める「加入者等の保護上支障がないと認められると
き」に該当し、同項に定める方法により保存が認められる。
① 電磁的方法による保存のための要件となるもの
イ 法令上必要とされる記載事項を満たし、電磁的方法によって作成、保存され
ていること。
ロ 保存に使用する電磁的方法は、同条第3項に規定する当該各号に掲げる日か
ら起算して少なくとも5年間の保存期間の耐久性を有すること。
ハ 電子媒体におけるデータ入力にあたって、ID、パスワード等を管理するシ
ステムとなっているなどにより、改ざん、混同を防止するシステムとなってい
ること。
ニ データ保存に使用する電子媒体の一つを「原本」として定め、その旨が明示
されていること。
ホ 上記ニの「原本」のバックアップが作成され、「副本」として保存されている
こと。
ヘ 保存されているデータにつき、合理的期間内にハードコピーによる帳簿の作
成が可能なシステムとなっていること。
ト 内部監査等に対応できるシステムとなっていること(特に、監督当局の立入
検査に際して、翌々日までに書面による法定帳簿のアウトプットが可能な体制
にあること。)。
チ 作成・保存に関する責任者を置き、管理規則が整備されているほか保存期間
を通じて適切な管理が行い得る状態にあること。
リ 電子媒体における入力データの取消し又は修正を行った場合、その取消し又
は修正がそのまま残されるシステムとなっていること。
ヌ 電子媒体により作成、保存した法定帳簿のハードコピーに手書きによる追記、
補完等を行った場合は、当該ハードコピーが原本として保存されていること。
② マイクロフィルムによる保存のための要件となるもの
イ 法令上必要とされる記載事項を満たし、マイクロフィルムによって作成、保
存されていること。
ロ 保存に使用するマイクロフィルムは、同条第3項に規定する当該各号に掲げ
る日から起算して少なくとも5年間の保存期間の耐久性を有すること。
ハ データ入力にあたって、改ざん、混同を防止する措置がとられていること。
ニ データ保存に使用するマイクロフィルムの一つを「原本」として定め、その
旨が明示されていること。
ホ 上記ニの「原本」のバックアップが作成され、「副本」として保存されている
こと。
ヘ 保存に使用するマイクロフィルムにつき、合理的期間内にハードコピーによ
る帳簿の作成が可能なものとなっていること。
ト 内部監査等に対応できる体制となっていること(特に、監督当局の立入検査
に際して、翌々日までに書面による法定帳簿のアウトプットが可能な体制にあ
ること。)。
チ 作成、保存に関する責任者を置き、管理規則が整備されているほか保存期間
を通じて改ざん、混同を防止する体制が整備され適切な管理が行い得る状態に
あること。
⑵ 財務局長は、主務省令第11条第4項の規定に基づき法定帳簿の保存を行う確定
拠出年金運営管理機関から、あらかじめ、⑴①又は②の要件が満たされている旨を
証する届出書(正本1部及びその写し1部)を受領する。
⑶ ⑵に規定する届出書には、次に掲げる書類が添付されているかを確認する。
① 運営管理業務に関する帳簿書類のうち、電磁的方法又はマイクロフィルムによ
り作成、保存しようとするものの名称一覧
② 帳簿書類の電磁的方法又はマイクロフィルムによる作成、保存に関するフロー
チャート及び⑴①又は②の要件が満たされている旨の説明文
③ 帳簿書類のハードコピーのサンプル
④ 作成、保存に関する責任者名及び管理規則
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