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2 預り金関係
2-1 出資法第2条における金融庁の権限等
2-1-1 出資法第2条について
⑴ 一般大衆から預り金の受入れを行い、その業務がひとたび破綻をきたす
ようなことがあれば、一般大衆に不測の損害を及ぼすばかりでなく、社会
の信用制度と経済秩序を乱すこととなる。
このため、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以
下「出資法」という。)第2条は、一般大衆の保護と信用秩序の維持の観点
から、他の法律において特別の規定のある者(例えば、銀行法に基づく銀
行等)を除き、「預り金」を禁止しているものである。
⑵ 「預り金」とは、同条第2項において、預金等と同様の経済的性質を有
するものとされており、次の4つの要件のすべてに該当するものとされて
いる。
① 不特定かつ多数の者が相手であること
② 金銭の受け入れであること
③ 元本の返還が約されていること
④ 主として預け主の便宜のために金銭の価額を保管することを目的とす
るものであること
2-1-2 出資法第2条違反のおそれのある個別事案の所掌
出資法は、預り金禁止の実効性を基本的に罰則の適用によって担保しよう
とするものであり、金融庁は、出資法上具体的な規制・監督権限を有してお
らず、現に行われている違反の疑いのある個別、具体的事実の解明あるいは
取締りは、捜査当局の所掌となっている。
2-1-3 出資法第2条に関する金融庁の所掌
出資法第2条に関する金融庁の所掌事務は、金融庁設置法第4条第1号及
び第3号に付随する一般的な情報収集事務と解されている。
2-1-4 出資法第2条違反の防止
金融庁としては、出資法第2条を所管する官庁として、違反防止に努める
必要があり、その観点から一般の照会に対する適切な対応、捜査当局等との
緊密な連携、一般的な広報による注意喚起等に努める必要がある。
2-2 出資法第2条に関する具体的な対応
2-2-1 一般からの照会への対応
出資法第2条に関する一般的な照会については、
① 出資法第2条に関する一般的な解釈
② 特定の団体について、銀行業等の免許の有無
③ 出資法違反の過去の事例
等について、教示するとともに、現に行われている具体的な事案については、
必要に応じ警察や、国民生活センター、各都道府県の消費生活センター等に
相談するよう助言するものとする。
なお、具体的な事案について、出資法第2条に違反するか否か等の照会を
受けた場合(当該事案が照会者自らの行為に関するものである場合を含む。)
には、同条に関する一般的な解釈として「預り金」の要件を説明するととも
に、「仮に当該要件に該当するものであれば、同条違反となる」旨を説明し、
注意喚起を行うものとする。
2-2-2 一般からの照会等により出資法違反の疑いのある情報に接した場
合の対応
一般市民からの照会等により出資法第2条に違反するおそれのある情報に
接した場合には、直ちに、当該情報を捜査当局に提供するとともに、監督局
金融会社室に報告するものとする。
2-2-3 貸金業者の検査により出資法違反の疑いのある情報に接した場合
の対応
貸金業規制法に基づく貸金業者の検査は、同法第42条第2項の規定によ
り、資金需要者等の利益の保護の観点から行われるものであるが、検査の際、
出資法第2条に違反するおそれのある情報に接した場合には、直ちに、当該
情報を捜査当局に提供するとともに、監督局金融会社室に報告するものとす
る。
2-3 捜査当局及び消費生活センター等との連携等
2-3-1 捜査当局及び消費生活センター等との連携
貸金業関係連絡会や防犯関係連絡会等の場を通じること等により、捜査当
局と緊密な連携を図るものとする。また、消費生活センター等との間におい
ても、緊密な連携を図るものとする。
2-3-2 出資法第2条関係以外の悪徳商法に関する情報の報告
一般からの照会等により、出資法第2条関係以外の悪徳商法に関する情報
に接した場合においても、直ちに、当該情報を捜査当局に提供するとともに、
監督局金融会社室に報告するものとする。
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