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金融庁事務ガイドライン第三分冊
3 貸金業関係


3-1 登録の申請、届出関係
貸金業の規制等に関する法律(以下「法」という。)第2章の規定に基づく、貸金業の
登録の申請並びに変更及び廃業等の届出の事務処理については、以下のとおり取り扱う
ものとする。
3-1-1 登録申請書、届出書の受理
. 登録申請書(その添付書類を含む。以下同じ。)の提出並びに登録申請書の変更及
び廃業等の届出は、原則としてこれらを提出しようとする者の主たる営業所又は事
務所(以下「営業所等」という。)の所在地をその区域に含む貸金業協会(以下「協
会」という。)を通して提出するよう促すものとする。なお、貸金業の規制等に関す
る法律施行規則(以下「規則」という。)第32条第1項に規定する「登録に関する
申請がその事務所に到達」した日とは、主たる営業所等の所在地を管轄する財務局
長、福岡財務支局長又は沖縄総合事務局長(財務事務所長及び出張所長を含む。)が
当該申請書を受理した日とする。
. 登録申請書及び変更の届出の受理に当たっては、次の事項に留意し、反している
場合にはその是正を促すものとする。
① 資金需要者等に公的機関又は金融機関のごとき誤解を与え、取引の公正を害す
るおそれのある商号又は名称を使用していないこと。
② 2以上の商号又は名称を使用して、2以上の登録の申請をしていないこと。
③ 復代理店及び代理店の支店等の設置をしていないこと。
④ 代理店契約の内容について、次に掲げる事項を記載していること。
イ 貸金業の規制に関する法令等を遵守する旨の文言
ロ 代理業務の範囲に関する事項
ハ 代理店手数料の決定及び支払に関する事項
ニ 代理業務の取扱いに必要な経費の分担に関する事項
ホ 営業用の施設及び設備の設置主体等
. 法第4条第2項第4号に規定する「営業所又は事務所の所在地を証する書面又は
その写し」については、次によるものとする。
① 営業所等(自動契約受付機及び現金自動設備を除く。)については、当該営業所
等の所有又は賃貸借の態様に応じて、登記事項証明書、固定資産税課税通知書(課
税物件明細の記載があるもの)、所有者からの使用承諾書(貸金業の営業所等とし
て使用されることを承諾する旨の記載のあるもの)、又は賃貸借契約書等
② 営業所等(自動契約受付機及び現金自動設備を除く。)については、①に加えて、
営業所等の写真、地図及び見取図
③ 登録申請者が設置する自動契約受付機及び店舗外現金自動設備(営業所等(現
金自動設備を除く。)の同一敷地内(隣接地を含む。)以外に設置されるものをい
う。以下同じ。)については、規則別紙様式第1号「9 営業所等の名称及び所在
地」(第4面)をもって所在地を証する書面とすることができるものとすること
④ 登録申請者の業務委託先が設置する自動契約受付機及び店舗外現金自動設備に
ついては、当該業務委託先との間で当該自動契約受付機又は店舗外現金自動設備
の利用に関して締結した契約書の写し
. 規則別紙様式第3号の2(記載上の注意)4により、登録申請者が電磁的記録を
提出する場合については、次によるものとする。
① 氏名(カタカナ)は、半角のカタカナで記録し、姓と名の間を半角で1マス空
けること。
② 氏名(漢字)は、全角で記録し、姓と名の間を全角で1マス空けること。なお、
常用漢字でない等の理由により、漢字が記録不可能なものである場合には、当該
漢字に代えて、平仮名を記録すること。
③ 生年月日のうち年、月及び日については、半角の2桁で記録すること。元号に
ついては、明治の場合はM、大正の場合はT、昭和の場合はS、平成の場合はH と
記録すること。
④ 性別については、男性の場合はM、女性の場合はF と記録すること。
⑤ 種別については、役員の場合はY、重要な使用人の場合はS、貸金業務取扱主任
者の場合はK と記録すること。兼務している場合は、その双方を記録すること。
⑥ 氏名(カタカナ)、氏名(漢字)、元号、年、月、日、性別及び種別の間をカン
マで区切ること。
(例)昭和40 年2月1日生まれの貸金太郎氏(男性)が重要な使用人及び貸金業務
取扱主任者である場合には、「カシキン タロウ,貸金 太郎,S,40,02,01,M,SK」と記録
する。
. 法人であって、規則第4条第3項第9号に規定するものを有しない者に対する同
項第8号に規定する「貸借対照表又はこれに代わる書面」の内容の確認、また、個
人に対する同項第10号に規定する「財産に関する調書」(以下「財産調書」という。)
の内容の確認に当たっては、必要に応じ、例えば、下記のような書面によるものと
する。
① 預金が計上されている場合にあっては、取引先の金融機関が発行する残高証明

② 有価証券が計上されている場合にあっては、取引先の証券会社が発行する取引
残高報告書
③ 土地又は建物が計上されている場合にあっては、市区町村が発行する固定資産
評価証明書又は不動産鑑定士が作成した鑑定評価書の写し
④ 法人にあっては、法人税の確定申告書及び確定申告書に添付した貸借対照表の
写し
⑤ 個人で青色申告している場合にあっては、所得税の確定申告書(所得税青色申
告決算書及び収支内訳書を含む。)の写し
. 規則別紙様式第4号(記載上の注意)5の「算出日の適正な評価価格に基づき算
出した価額」とは、土地及び建物の取得価額、固定資産評価証明書に記載された価
額又は鑑定評価書に記載された価額とする。
. 法第6条第1項第11号の「暴力団員等がその事業活動を支配する者」は、暴力
団員等が自己又は他人の名義で多額の出資をし、これを背景として事業活動に相当
の影響力を及ぼしている法人のほか、例えば、融資関係、人的派遣関係又は取引関
係等を通じて、結果的に暴力団員等が事業活動に相当程度の影響力を有するに至っ
ているものが含まれ、具体的には、次の事由を有する者がこれに該当すると考えら
れる。
① 暴力団員等の親族(事実上の婚姻関係にある者を含む。)又は暴力団若しくは暴
力団員と密接な関係を有する者が、登録申請者(法人の役員を含む。)又は重要な
使用人であることのほか、多額の出資又は融資を行い、事業活動に相当程度の影
響力を有していること。
② 暴力団員等が、事業活動への相当程度の影響力を背景にして、名目のいかんを
問わず、多額の金品その他財産上の利益供与を受けていること、又は売買、請負、
委任その他の多額の有償契約を締結していること。
. 他人に成りすましたり、他人の名義を借りて貸金業登録を行ったりするなど、登
録行政庁を欺き貸金業の登録を受けることは、虚偽記載又は不正な手段による登録
となることから、特に、新規の登録申請又は過去に貸出実績のない者からの登録の
更新申請に当たっては、登録申請者(法人の役員を含む。)や重要な使用人を財務局
(福岡財務支局及び沖縄総合事務局を含む。以下同じ。)に招聘してヒヤリングを行
ったり、営業所等の現地調査を行うなど、極力、真正でない登録を排除するよう努
めるものとする。
3-1-2 登録の申請の処理
. 規則第4条の2第2項の規定による登録済通知書については、次により取り扱う
ものとする。
① 登録済通知書の交付は、原則として協会を通して行うこと。
② 登録番号は、財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。以下同
じ。)ごとに、決裁を終了した順に00001 号から一連番号とすること。
③ 登録番号の( )書きには、登録の回数を記入すること。ただし、出資の受入
れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)附則第9
項に規定する日賦貸金業者における登録番号については、( )内に「N」の文字
及びその次に登録回数を記入すること。
④ 登録がその効力を失った場合の登録番号は欠番とし、補充は行わないこと。
. 規則第4条の3第1項の規定による登録拒否通知書については、拒否の理由に該
当する法第6条第1項各号のうちの該当する号の番号又は登録申請書等の重要な事
項の虚偽の記載がある箇所若しくは重要な事実の記載の欠けている箇所を具体的に
明らかにするものとする。
. 登録更新手数料について、登録の更新を拒否した場合、又は登録申請書を受け付
けた後に登録申請者から当該登録申請書の取下げがあった場合は、登録更新手数料
の返還を要しない。
. 規則第6条の規定に基づき、貸金業者から登録換えの申請書等の提出があった場
合には、次により取り扱うものとする。
① 当該申請等を受けたときは、別紙様式1により作成した意見書、従前の登録申
請書の写し及び当該申請の直前に行った検査の報告書の写しを添付して新たな登
録に係る財務局長又は都道府県知事に送付するものとする。
② 規則第6条第2項に基づく登録換通知書を受領したときは、当該貸金業者の登
録を削除するものとする。
3-1-3 変更届出の処理等
. 法第8条第2項の規定に基づき、変更に係る事項(以下「変更事項」という。)を
登録したときは、遅滞なく、その旨を別紙様式2により原則として協会を通して届
出者に通知するものとする。ただし、当該変更事項が店舗外現金自動設備に係るも
のである場合は、通知を要しないものとする。
. 変更事項が財務局の管轄区域を越える主たる営業所等の位置の変更である場合に
は、次により取り扱うものとする。
① 当該変更届出等の提出を受けた財務局長は、上記3-1-2の.の①に準じて、
変更後の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長に当該変更届出書等を送付
するものとする。
② 新たな登録をした財務局長は、従前の登録をした財務局長に対し規則第6条第
2項に規定する登録換通知書に準じて、登録をした旨を通知するものとし、従前
の登録をした財務局長は、当該通知があったときは、当該貸金業者の登録を削除
するとともに、必要な書類を新たな登録をした財務局長に送付するものとする。
. 日賦貸金業者は、出資法附則第10項において同法附則第9項に規定する業務の
方法以外の方法により貸金業を営んではならないとされていることなどから、日賦
貸金業者以外の貸金業者から日賦貸金業者へ変更が行われる場合等においては、次
に掲げる事項に留意するものとする。
① 日賦貸金業者以外の貸金業者から日賦貸金業者へ変更する場合
法第8条の規定に基づく登録変更の届出により、日賦貸金業者への変更は可能
であるが、変更前に貸し付けた出資法附則第9項に規定する業務の方法(以下「日
賦の方法」という。)以外の方法に係る貸付債権を、変更後に当該貸金業者が回収
することも、日賦の方法以外の方法により貸金業を行っているものとして、出資
法違反となること。
② 日賦貸金業者から日賦貸金業者以外の貸金業者へ変更する場合
法第8条の規定に基づく登録変更の届出により、日賦貸金業者以外の貸金業者
への変更は可能であるが、変更前に日賦貸金業者として貸金業者の本則金利を超
えて貸し付けていた債権について、変更後においても引き続き当該本則金利を超
えた割合による利息を受け取った場合には、出資法違反(高金利)となること。
3-1-4 相続人による登録申請の処理
貸金業者が死亡した場合において、法第10条第3項の規定により、相続人が被相
続人の死亡後60日間の期間内に登録の申請をしたときの登録番号は、その商号又は
名称に変更がないときに限り従前の番号とするものとする。ただし、登録回数は、(1)
とするものとする。
3-1-5 登録証明書の発行
登録を受けた貸金業者又は貸金業者であった者から公的機関に提出する必要がある
等の理由により、その者の登録証明の申請があったときは、別紙様式3による貸金業
者登録証明を行うものとする。ただし、登録申請書類が保存年限を経過していること
により破棄されている場合については、この限りでない。
3-1-6 貸金業者登録簿の閲覧
規則第9条の規定に基づく貸金業者登録簿の閲覧については、次により取り扱うも
のとする。
① 閲覧の申出があった場合には、別紙様式4による貸金業者登録簿閲覧表に所定
事項の記入を求めるものとする。
② 登録簿の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとするものとする。
イ 閲覧日は、土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休
日、1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日以外の
日とする。
ロ 閲覧時間は、財務局長が指定する時間内とする。
ハ 登録簿の整理その他必要がある場合は、上記の閲覧日又は閲覧時間を変更す
ることができるものとする。
③ 登録簿は、財務局長が指定する閲覧場所の外に持ち出すことができないものと
する。
④ 次に該当する者の閲覧を停止又は拒否することができるものとする。
イ 係員の指示に従わない者
ロ 登録簿等を汚損若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
ハ 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
3-1-7 登録等実績報告
登録等の実績について別紙様式5により財務局及び管内都道府県分を作成し、毎半
期末の翌月末日までに監督局金融会社室あて報告するものとする。
3-2 業務関係
貸金業者に対する法第3章の規定に係る監督に当たっては、次により取り扱うものと
する。
3-2-1 過剰貸付けの防止
法第13条第1項の規定に係る監督に当たっては、次に掲げる事項について、適切
に行われるよう促すものとする。
. 過剰貸付けの判断基準
貸金業者が貸付けを行うに当たって、当該貸付けが資金需要者の返済能力を超え
ると認められるか否かは、当該資金需要者の収入、保有資産、家族構成、生活実態
等及び金利など当該貸付けの条件により一概に判断することは困難であるが、窓口
における簡易な審査のみによって、無担保、無保証で貸し付ける場合の目処は、当
該資金需要者に対する1業者当たりの貸付けの金額について50万円、又は、当該
資金需要者の年収額の10%に相当する金額とすること。
. 顧客に対し、必要とする以上の金額の借入れを勧誘してはならないこと。これに
は、顧客に対して返済を拒否する等により債務額を維持するよう要請すること及び
顧客の要請がないにもかかわらず包括契約の貸付限度額を引き上げることを含む。
. 無担保、無保証の貸付けを行うときは、借入申込書に借入希望額、既往借入額、
年収額等の項目を顧客自らに記入させることにより、その借入意思の確認を行うこ
と。
. 無担保、無保証の貸付けを行うときは、信用情報機関を利用して、顧客の借入状
況、既往借入額の返済状況等を調査し、その調査結果を書面に記録すること。
. 物的担保を徴求して貸付けを行おうとするときは、資金需要者の収入、事業計画、
保有資産、家族構成、生活実態、他からの借入状況、その返済計画及び金利など当
該貸付けの条件等にかんがみて、当該担保物件を換価しなくても返済しうるか否か
を調査し、その結果を書面に記録すること。なお、当該担保物件を換価せずに返済
しうると認められない場合には、資金需要者が当該担保物件の換価の時期や換価後
の生活方法について明確かつ具体的な認識を有していることを確認し、その内容も
合わせて記録すること。保証人その他の資金需要者以外の者から物的担保を徴求す
る場合も、同様とする。
. 保証人となろうとする者についても、収入、保有資産、家族構成、生活実態、他
からの借入状況及び既往借入額の返済状況等について調査し、実際に保証債務を履
行せざるを得なくなった場合の履行能力を書面に記録するとともに、その履行能力
を超える保証を求めないこと。
3-2-2 貸付け又は貸付けの契約に係る債権の管理若しくは取立ての業務を行うに
当たり、偽りその他不正又は著しく不当な手段を用いることの禁止
法第13条第2項の規定に該当するかどうかは、個別の事実関係に則して判断する
必要があるが、例えば、貸金業者が次のような行為を行う場合は、当該規定に該当す
るおそれが大きいことに留意する必要がある。なお、「不正な」行為とは違法な行為、
「不当な」行為とは客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為で、不
正(違法)な程度にまで達していない行為をいう。
. 契約の締結又は変更に際して、次に掲げる行為を行うこと。
① 白紙委任状及びこれに類する書面を徴求すること。
② 白地手形及び白地小切手を徴求すること。
③ 印鑑、預貯金通帳・証書、キャッシュカード、運転免許証、健康保険証、年金
受給証等の債務者の社会生活上必要な証明書等を徴求すること。
④ 貸付け金額に比し、過大な担保を徴求すること。
⑤ クレジットカードを担保等として徴求すること。
⑥ 公的給付の払い込まれる預金又は貯金の口座であることを知りながら、当該口
座からの自動振替を返済の方式として債務者に要請すること。
. 貸金業の業務を行うに当たり、説明責任を十分に果たすことを確保するために必
要かつ適切な措置(例えば、貸付契約・保証契約を締結する場合や強制執行認諾文
言付き公正証書作成委任状を取得する場合に、相手方にその内容を十分に理解しう
るよう説明することが必要であることについて、社内規則や業務マニュアルに定め
ることや従業員研修を行うこと等の従業員に周知徹底を図るための措置)が講じら
れていないこと。
. 個人である資金需要者に関する情報について、例えば以下のように、金融分野に
おける個人情報保護に関するガイドライン(以下「保護法ガイドライン」という。)
及び金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等につい
ての実務指針(以下「実務指針」という。)の規定等に基づく適切な取扱いが確保さ
れていないこと。
① 個人である資金需要者に関する情報については、その安全管理、従業者の監督
及び当該情報の取扱いを委託する場合の委託先の監督について、当該情報の漏え
い、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置として、それぞれ以下
に掲げる措置が講じられていないこと。
(安全管理について必要かつ適切な措置)
・ 保護法ガイドライン第10条の規定に基づく措置
・ 実務指針Ⅰ及び別添2の規定に基づく措置
(従業者の監督について必要かつ適切な措置)
・ 保護法ガイドライン第11条の規定に基づく措置
・ 実務指針Ⅱの規定に基づく措置
(委託先の監督について必要かつ適切な措置)
・ 保護法ガイドライン第12条の規定に基づく措置
・ 実務指針Ⅲの規定に基づく措置
② 信用情報機関から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返
済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用し
ないことを確保するための措置が講じられていないこと。
③ 個人である資金需要者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経
歴についての情報その他の特別の非公開情報(注)を、保護法ガイドライン第6
条第1 項各号に列挙する場合を除き、利用しないことを確保するための措置が講
じられていないこと。
(注)その他の特別の非公開情報とは、以下の情報をいう。
・労働組合への加盟に関する情報
・民族に関する情報
・性生活に関する情報
. 人の金融機関等の口座に無断で金銭を振り込み、当該金銭の返済に加えて、当該
金銭に係る利息その他の一切の金銭の支払を要求すること。なお、一切の金銭の支
払とは、礼金、割引料、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わない。
. 顧客の債務整理 に際して、帳簿に記載されている内容と異なった貸付金額や貸付
日などを基に残存債務の額を水増しし、和解契約を締結すること。
. 顧客、顧客に代わり保証債務を履行しようとする者若しくはこれらの者以外の者
であって顧客の同意を得た上で顧客に代わり債務の弁済を行おうとする者(以下「顧
客等」という。)又は顧客等の代理人が、債務額の検証等、債務内容の正確な把握の
ために貸金業者に取引履歴の開示を求めた場合において、これを不当に拒むこと又
は虚偽の回答を行うこと。
. 貸金業者が、架空名義若しくは借名で金融機関等に口座を開設し、又は金融機関
等の口座を譲り受け、債務の弁済に際して当該口座に振込みを行うよう要求するこ
と。
. 取立てに当たり、債務者及び保証人以外の者に保証人となるよう強要すること。
3-2-3 証明書の携帯
個別の事情にもよるが、法第13条の2に規定する「貸金業の業務に従事する使用
人その他の従業者」には、以下の者は該当しないものと考えられる。
① 人事、経理、総務等の内部事務に専ら従事する者
② チラシの配布等の広告事務のみに専ら従事する者
③ 貸付けの契約(保証契約を含む。)の締結を行わず、単に貸付けの申込みの取次
ぎのみを行っている店舗等における業務に従事する者であって、貸金業者との間
に雇用関係のない者
3-2-4 貸付条件の広告等
. 法第15条第2項に規定する「広告」とは、個別の内容に応じて判断する必要が
あるが、ある事項を随時又は継続して広く宣伝するため、一般の人に知らせること
をいい、例えば、次に掲げるものをいう。
① テレビコマーシャル
② 新聞紙、雑誌その他の刊行物への掲載
③ 看板、立て看板、はり紙、はり札等への表示
④ 広告塔、広告板、建物その他の工作物等への表示
⑤ チラシ、カタログ、パンフレット、リーフレット等の配布
⑥ インターネット上の表示
. 規則第12条第5項に規定する「多数の者に対して同様の内容で行う勧誘」とは、
個別の内容に応じて判断する必要があるが、特定の名あて人に対して、同様の内容
のものを送付することをいい、例えば、次に掲げるものをいう。
① ダイレクトメールによる、チラシ、カタログ、パンフレット、リーフレット等
の送付
② 電子メールの送信
3-2-5 交渉の経過の記録
. 規則第16条第1項第6号に規定する「交渉の経過の記録」とは、債権の回収に
関する記録、貸付けの契約(保証契約を含む。以下3-2-5において同じ。)の条
件の変更(当該条件の変更に至らなかったものを除く。)に関する記録等、貸付けの
契約の締結以降における貸付けの契約に基づく債権に関する交渉の経過の記録とす
る。
. 規則第16条第1項第6号に規定する「交渉の経過の記録」の記載事項は、おお
むね以下の事項とする。
① 交渉の相手方(債務者、保証人等の別)
② 交渉日時、場所及び手法(電話、訪問、電子メール及び書面発送等の別)
③ 交渉担当者(同席者等を含む。)
④ 交渉内容(催告書等の書面の内容を含む。)
3-2-6 取立て行為の規制
法第21条第1項(法第24条第2項(法第24条の6において準用する場合を含
む。)、法第24条の2第2項(法第24条の6において準用する場合を含む。)、法第
24条の3第2項(法第24条の6において準用する場合を含む。)、法第24条の4
第2項(法第24条の6において準用する場合を含む。)及び法第24条の5第2項(法
第24条の6において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下3-
2-6において同じ。)の規定に係る監督に当たっては、次に掲げる事項に留意するも
のとする。
. 法第21条第1項の「威迫」に該当するかどうかは、個別の事実関係に即して判
断する必要があるが、例えば、貸金業を営む者又は債権の取立てについて貸金業を
営む者その他の者から委託を受けた者等が、債務者、保証人等に対し次のような言
動を行う場合、「威迫」に該当するおそれが大きいことに留意する必要がある。
① 暴力的な態度をとること。
② 大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること。
③ 多人数で債務者、保証人等の居宅等に押し掛けること。
④ 保険金による債務の弁済を強要又は示唆するような言動を行うこと。
. 法第21条第1項各号の規定は、「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような
言動」の例示であり、取立て行為が同項に該当するかどうかは、当該規定に例示さ
れているもの以外のものを含め、個別の事実関係に即して判断する必要がある。当
該規定に定める事例のほか、例えば、次のような事例は、「人の私生活若しくは業務
の平穏を害するような言動」に該当するおそれが大きい。
① 反復継続して、電話をかけ、電報を送達し、電子メールを送信し、若しくはフ
ァクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者、保証人等の居宅を訪問すること。
② 債務者、保証人等の居宅を訪問し、債務者、保証人等から退去を求められたに
も関わらず、長時間居座ること。
③ 債務者又は保証人(以下3-2-6において「債務者等」という。)以外の者に
取立てへの協力を要求した際に、協力に応ずる意思のない旨の回答があったにも
関わらず、更に当該債務者等以外の者に対し、取立てへの協力を要求すること。
. 法第21条第1項第1号、第2号及び第6号に規定する「正当な理由」とは、個
別の事実関係に即して判断すべきものであるが、例えば、以下のようなものが該当
する可能性が高い。
法第21条第1項第1号
① 債務者等の自発的な承諾がある場合
② 債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合
法第21条第1項第2号
① 債務者等の自発的な承諾がある場合
② 債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合
③ 債務者等の連絡先が不明な場合に、債務者等の連絡先を確認することを目
的として債務者等以外の者に電話連絡をする場合。なお、この場合において
も、債務者等以外の者から電話連絡をしないよう求められたにも関わらず、
更に電話連絡をすることは「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような
言動」に該当するおそれが大きい。
法第21条第1項第6号
① 弁護士若しくは弁護士法人又は司法書士若しくは司法書士法人(以下3-
2-6において「弁護士等」という。)からの承諾がある場合
② 弁護士等又は債務者等から弁護士等に対する委任が終了した旨の通知があ
った場合
. 法第21条第1項第4号及び第5号に規定する「みだりに要求すること」とは、
個別の事実関係に即して判断すべきものであるが、例えば、以下のようなものが該
当するおそれが大きい。
法第21条第1項第4号
債務者等から法第21条第1項第4号に規定する方法により弁済資金を調達す
る意思がない旨の回答があったにも関わらず、当該債務者等に対し、更に同様の
方法により弁済資金を調達することを要求すること。
法第21条第1項第5号
債務者等以外の者から、債務の弁済に応ずる意思がない旨の回答があったにも
関わらず、更に当該債務者等以外の者に対し、債務の弁済を要求すること。
. 法第21条第1項第4号に規定する「その他これに類する方法」とは、クレジッ
トカードの使用により弁済することを要求すること等が該当すると考えられる。
. 法第21条第1項第6号に規定する「司法書士若しくは司法書士法人」に委託し
た場合とは、司法書士法第3条第1項第6号及び第7号に規定する業務(簡裁訴訟
代理関係業務)に関する権限を同法第3条第2項に規定する司法書士に委任した場
合をいう。
3-2-7 説明責任
貸金業者の監督に当たっては、法の趣旨を踏まえ、貸金業者が説明責任を十分に果
たすことを確保する観点から、次に掲げる事項について、貸金業者に対し、適切に行
うよう促すものとする。
. 契約を締結するに際して、契約内容を文書又は口頭で十分説明すること。
. 包括契約を締結したとき及び当該包括契約に基づく貸付けを行ったときは、その
いずれの場合にも、その内容を明らかにする書面をその相手方に交付すること。ま
た、その書面は、債務者が自己の債務の内容を正確に把握し、弁済計画の参考とし
うる程度の一義的、具体的、明確なものであること。
. 法第17条第2項の規定により、保証人となろうとする者に当該保証契約の内容
を説明する書面を交付するときは、その内容を十分に理解しうるよう説明を尽くす
(例えば、保証契約の形式的な内容にとどまらず、保証人の法的効果とリスクにつ
いて、最良のシナリオだけでなく、最悪のシナリオ即ち実際に保証債務を履行せざ
るを得ない事態を想定した説明(注)を行う)など、保証人となろうとする者があ
らかじめ保証契約の内容を十分理解した上で保証契約を締結するとの法の趣旨に沿
って交付すること。
(注) 個別の契約内容に即し、相手方の理解力に応じた説明を行う必要があるが、
例えば、以下の様な点について説明を行う必要があると考えられる。
・保証人は、主たる債務者が債務を履行できない場合には、債務不履行額に遅延
損害金を付した額(特約により主たる債務者が一部の債務不履行により残債務
の一括返済を行わなければならなくなる場合はその旨を説明)のうちその保証
の範囲内の額を支払わなければならなくなるおそれがあること。
・保証人は、保証債務を履行できない場合には、強制執行により、財産を差押え
られるおそれがあること。
・連帯保証人には、催告の抗弁権、検索の抗弁権がないこと。
. 法第17条(法第24条第2項、法第24条の2第2項、法第24条の3第2項、
法第24条の4第2項及び法第24条の5第2項において準用する場合を含む。)に
規定する書面における規則第14条第1項第1号イに定める事項の記載については、
保証の種類(連帯保証、根保証等)及びその効力(根保証の場合における極度額の
説明を含む。)をわかりやすく記載するなど、保証人となろうとする者が保証契約の
内容を十分理解しうる内容であること。
. 強制執行認諾文言付きの公正証書作成委任状を取得する場合には、その相手方に、
当該委任状の内容について、その形式的な内容にとどまらず、強制執行認諾文言付
きの公正証書を作成することの法的効果を含め、その実質的な内容を十分に理解し
うるよう説明(注)を尽くすこと。
(注)個別の委任内容に即し、相手方の理解力に応じた説明を行う必要があるが、
例えば、以下の様な点について説明を行う必要があると考えられる。
・当該委任状に基づき作成されることになる公正証書には、相手方が当該貸付け
の契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行を受けるべきこと(強制
執行認諾文言)が記載されること。
・強制執行認諾文言付きの公正証書が作成され、相手方が当該公正証書に記載さ
れた内容の債務を履行できない場合には、貸金業者は、相手方に対する裁判手
続を経ることなく、当該公正証書に基づき、裁判所に対し、相手方の財産への
強制執行を申し立てることができること。
3-2-8 取引関係の正常化
3-2-1、3-2-2、3-2-6及び3-2-7のほか、貸金業者の監督に当
たっては、法の趣旨を踏まえ、資金需要者等の利益の保護を図る観点から、次に掲げ
る事項について、貸金業者に対し、適切に行うよう促すものとする。
. 顧客等又は顧客等の代理人から取引履歴の開示を求められた際には、個人情報保
護の観点から、開示の求めをする者が開示を求められた取引履歴に係る顧客等本人
又は本人の代理人(以下「本人等」という。)であることを十分かつ適切に確認し、
その際、特に、以下の点に留意して、本人等に過重な負担を課するものとならない
ようにすること。
① 顧客等自身が開示の求めをする場合
イ 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に
関する法律施行令に規定する本人確認書類(コピーを含む。)の提示を求めるこ
とは、開示の求めをする者が顧客の同意を得た上で顧客に代わり債務の弁済を
行おうとする者であって過去に当該業者と取引関係がない場合や、開示の求め
に際して提示された書面の記載内容に不審な点がある場合等、本人であること
の確認を特に慎重に行わなければならない場合には適切である。
ロ 開示を求める者が当該業者と現在又は過去において取引関係にある場合には、
当該業者が保管する取引書類に記載された情報等を用いて、顧客等にとってよ
り負担の少ない方法により確認することが適切である(注)。
(注)顧客等にとってより負担の少ない方法としては、例えば、次に掲げる方
法がある。
ⅰ)当該業者及び当該顧客以外に知り得ない番号、契約書等への記載事項
その他の事項の申告、提示を受けることによる確認。
ⅱ)顧客等以外が所持し得ない書類(契約に係る書面、受取証書、その他
の当該業者からの通知書類又はこれらの写し)の提示を受けることによ
る確認。
ⅲ)署名及び捺印の契約書との照合等による確認。
ハ なお、当該業者が相手方を当該顧客等本人であることを認識して行っている面
談や電話の際に当該顧客等から開示の求めがあった場合には、開示の求めをす
る者に対して改めて本人確認のための書類等の提示を求めることは不適切であ
る。
② 顧客等の代理人が開示の求めをする場合
代理人から提示される書類等(郵送及びファクシミリにより送付されるものを含
む。)において、当該顧客等が開示を求める取引履歴に係る顧客等本人であること、
当該顧客等から当該代理人に委任がなされたこと及び開示の求めを行う者が当該
代理人本人であることを確認する必要があるが、その際、当該顧客等に係る本人確
認については、上記①の考え方に留意し、顧客等の負担に配慮することが適切であ
る。
③ 弁護士又は司法書士が顧客等の代理人として開示の求めをする場合
イ 弁護士又は司法書士から、開示の求めについて顧客等から委任を受けた旨の通
知(債務整理 等に係る受任の通知を含む。)を受け、当該通知に記載された顧客
等に係る本人確認のための情報が十分であること等により開示の求めに係る委
任がなされたことを推認し得る場合には、特段の不審な点がない限り、当該顧
客等の作成に係る委任状の提示を求める必要はない。
ロ 当該開示の求めに、代理人である弁護士又は司法書士の氏名及び所属する事務
所の名称、住所、電話番号等が示されている場合には、当該代理人の所属する
弁護士会又は司法書士会への照会等により確実かつ容易に確認できるので、特
段の不審な点がない限り、改めて開示の求めを行う者が当該代理人本人である
ことを確認するための書類等の提示を求める必要はない。
ハ 顧客等との面談や電話の際に、当該顧客等から、取引履歴の開示の求めを代理
人に委任する意思表示(債務整理 等の委任に係るものを含む。)があり、弁護士
又は司法書士である代理人から遅滞なく受任の通知がされた場合には、特段の
不審な点がない限り、改めて顧客等に係る本人確認のための書類等や当該顧客
等の作成に係る委任状の提示を求めることは不適切である。
. バス又は乗用車等の巡回により貸付けに関する業務の全部又は一部を営む行為は、
安全性や顧客とのトラブルの発生等の問題があることから、行ってはならないこと。
. 顧客の信用情報(個人である資金需要者の借入金返済能力に関する情報をいう。
以下同じ。)について、不必要な事項の調査、調査事項の貸付け目的以外への使用等
顧客のプライバシーの侵害となるような行為は行ってはならないこと。
. 貸金業以外の業務を行っている場合において、当該貸金業以外の業務に関して貸
金業者の登録番号を使用してはならないこと。
. 貸付けの利率について、出資法に定められた上限利率に関わらず、自らの経営努
力により、可能な限り引き下げ、もって資金需要者の負担の軽減を図るよう努める
こと。
3-2-9 支払を催告するための書面の記載事項
法第21条第2項に規定する支払を催告するための書面又はこれに代わる電磁的記
録については、次によるものとする。
. 法第21条第2項第1号に規定する「住所」及び「電話番号」については、それ
ぞれ、当該債権を管理する部門又は営業所等に係るものを記載すること。
. 法第21条第2項第2号に規定する「当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏
名」については、当該債権を管理する部門又は営業所等において、当該債権を管理
する者の氏名を記載すること。
3-2-10 出資法第5条第7項について
出資法第5条第7項の規定により利息とみなされるものは、名目のいかんを問わず、
「金銭の貸付けを行う者がその貸付けに関し受ける金銭」であることから、契約の締
結及び債務の弁済の費用である収入印紙代や振込手数料等を貸金業者が債務者から受
領した場合にはこれらも利息とみなされるものに含まれることはもちろんであるが、
保証会社に支払われる保証料や司法書士又は公証人に支払われる書類作成費用等を貸
金業者が代理受領した場合には、右金銭も出資法第5条第7項の「みなし利息」に含
まれるので留意すること。
3-2-11 日賦貸金業者の監督
上記のほか、日賦貸金業者の監督に当たっては、日賦貸金業者は他の貸金業者に比
して債権の回収にコストがかかることなどを考慮して出資法の上限金利の特例が認め
られているという趣旨に鑑み、また、資金需要者等の利益の保護等を図る観点から、
次に掲げる事項に留意するものとする。
. 出資法附則第9項第1号において、日賦貸金業者の貸付けの相手方が主として営
む業種は、物品販売業、物品製造業、サービス業に限られているが、業種の判断に
ついては、原則として、日本標準産業分類表を参考とすること。
例えば、日賦貸金業者が、建設業者、不動産業者、サラリーマン、主婦等に貸し
付けることは、出資法違反となること。
. 日賦貸金業者の貸付けの相手方が常時使用する従業員の数は5人以下とされてい
るが、常時使用する従業員数の算定に当たっては、正社員に限らず、臨時雇用であ
っても、数ヶ月程度の期間にわたり雇用されている場合などにおいては、実態に即
して常時使用する従業員に含むものであること。
. 出資法附則第9項第2号において、返済期間は100日以上と定められているが、
当初の契約における返済期間が100日以上であったとしても、日賦貸金業者側が
貸付けの相手方に債務の借換えをさせたり、正当な理由なく期限の利益を喪失させ
るなどして繰上弁済をさせるなどにより、事後的に返済期間が100日未満となっ
ている場合には、出資法違反となる場合があること。
. 出資法附則第9項第3号において、日賦貸金業者は返済期間の100分の50以
上の日数にわたり、かつ、貸付けの相手方の営業所又は住所において自ら集金する
よう定められているが、取立て日数の割合の算定に当たっては、貸付けの相手方が
貸金業者の営業所に自ら返済金を持参し、それを受領したとしても取立て日数には
算入されず、実際に相手方に訪問した日数のみを算入するものであること。
なお、日賦貸金業者が集金のため相手方に訪問したものの集金できなかった場合
には、帳簿等に訪問日時が記載されているなど、集金のために訪問したことが客観
的に明らかになっている場合に限り、取立て日数に算入するものであること。
また、土・日・祝祭日など日賦貸金業者又は債務者の休日であっても、相手方に
集金のため訪問しなかった場合には取立て日数の割合の算定には考慮されないこと。
. 数日分の返済金をまとめて前受けした場合、受領した金銭のうち1日当たり0.
15%の割合により算出された出資法上の上限利息を超えた部分を元本に充当せず、
利息として受領した場合には、受領時点において出資法違反(高金利)となること。
. いわゆる日賦償還表を法第18条の受取証書としている場合(法第18条第1項
各号に掲げる事項がもれなく記載されており、かつ、貸付けの相手方が当該償還表
を保有している場合に限る。)においては、返済金を前受けした場合や遅延損害金等
を受領した場合など当初の日賦償還表の償還スケジュールに変更があった場合には、
当該日以降の償還表の記載事項の変更を行うか、又は、当該日以降返済を受けた都
度、法第18条の受取証書を交付する必要があること。
また、貸付けの相手方から、返済の都度、個別に受取証書を交付するよう請求が
あった場合には、個別に受取証書を交付しなければならないこと。
3-3 貸金業務取扱主任者関係
貸金業者に対する法第3章の2の規定に係る監督に当たっては、以下のとおり取り扱
うものとする。
3-3-1 貸金業務取扱主任者制度の適正な運営
法第24条の7の規定に係る監督に当たっては、以下のとおり取り扱うものとする。
. 債務者等から苦情が寄せられた場合は、申出人の意向を確認させるなどの方法に
より事実を確認させ、業務体制の見直しを行わせるなど、貸金業務取扱主任者をし
て、当該営業所等の従事者に対し、法令を遵守させ、業務を適正に実施させるよう、
貸金業者を監督するものとする。
. 法第24条の7第8項に規定する2週間以内の届出については、規則第26条の
26第2項の書面を貸金業者が受領した日を起算日とする。
. 規則(平成15年内閣府令第95号)附則第3条第2項に規定する「新貸金業規
制法施行規則第26条の26第1項第1号に掲げる事項に関する研修」とは、全国
貸金業協会連合会が行った「金融取引管理者認定研修」又は.日本クレジット産業
協会が行った「クレジット債権管理士研修」とする。
3-4 監督関係
法第5章(立入検査関係を除く。)の規定に基づく、貸金業者の監督に当たっては、以
下のとおり取り扱うものとする。
3-4-1 虚偽報告
法第36条第8号に規定する「この法律の規定に基づく内閣総理大臣又は都道府県
知事の処分に違反したとき」には、法第42条第1項の規定による報告をせず、又は
虚偽の報告をした場合も含まれる。
3-4-2 営業所等の所在の確知
法第38条第1項の規定により営業所等の所在を確知するため必要な場合には、法
第42条第1項の規定に基づき、別紙様式6による営業所等の所在報告書、営業所等
に関する権利を証する書面又は営業所等の地図等の報告を求めるものとする。
3-4-3 行政処分の連絡
行政処分を行った場合の関係官署への関係資料の送付については、次により取り扱
うものとする。
. 登録を拒否した場合(法第6条)
① 登録(更新を含む。)の拒否を行った場合には、監督局金融会社室、管内都道府
県及び他の財務局あて関係資料を送付するものとする。また、当該関係資料の送
付を受けた財務局は、その管内の都道府県あて当該関係資料の写しを送付するも
のとする。
② 都道府県から登録の拒否を行った関係資料の送付を受けた場合には、監督局金
融会社室、管内都道府県及び他の財務局あて関係資料の写しを送付するものとす
る。また、当該関係資料の写しの送付を受けた財務局は、その管内の都道府県あ
て当該関係資料の写しを送付するものとする。
. 業務停止処分の場合(法第36条)
① 業務停止処分を行った場合には、監督局金融会社室及び業務停止処分を受けた
貸金業者の営業所等の所在する都道府県(当該営業所等が他の財務局の管内に所
在する場合には、当該財務局経由)あて関係資料を送付するものとする。
② 都道府県から業務停止処分を行った関係資料の送付を受けた場合には、監督局
金融会社室あて当該関係資料の写しを送付するものとする。
. 登録取消し処分の場合(法第37条、38条)
① 登録の取消し処分を行った場合には、監督局金融会社室、管内都道府県及び他
の財務局あて関係資料を送付するものとする。また、当該関係資料の送付を受け
た財務局は、その管内の都道府県あて当該関係資料の写しを送付するものとする。
なお、当該貸金業者が法人である場合には、当該取消しの日前30日以内の役員
の氏名(法人にあっては、商号又は名称)に関する資料もあわせて送付するもの
とする。
② 都道府県から登録の取消し処分を行った関係資料の送付を受けた場合には、監
督局金融会社室、管内都道府県及び他の財務局あて当該関係資料の写しを送付す
るものとする。また、当該関係資料の写しの送付を受けた財務局は、その管内の
都道府県あて当該関係資料の写しを送付するものとする。
3-4-4 登録取消し処分に係る聴聞の通知後、当該処分に係る決定までの間に廃業
等の届出があった場合等の連絡(法第6条第1項第7号、規則第5条の2)
規則第5条の2に該当する者があった場合における関係官署への関係資料の送付に
ついては、次により取り扱うものとする。
. 規則第5条の2に係る該当者があった場合には、監督局金融会社室、管内都道府
県及び他の財務局あて別紙様式7を送付するものとする。また、当該別紙様式7の
送付を受けた財務局は、その管内の都道府県あて当該別紙様式7の写しを送付する
ものとする。
. 都道府県から、規則第5条の2に係る該当者の関係資料の送付を受けた場合には、
監督局金融会社室、管内都道府県及び他の財務局あて当該資料の写しを送付するも
のとする。また、当該関係資料の写しを受けた財務局は、その管内の都道府県あて
当該関係資料の写しを送付するものとする。
3-4-5 事業報告書の提出に係る留意点
規則別紙様式第8号に規定する事業報告書を処理する場合には、以下の点に留意す
るものとする。
. 「個人である資金需要者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取
扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は
き損の防止を図るために必要かつ適切な措置」とは、保護法ガイドライン第10条、
第11条及び第12条並びに実務指針Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ及び別添2の規定に基づく措置と
する。
. 「その他の特別の非公開情報」とは、労働組合への加盟、民族又は性生活に関する
情報をいい、「適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的」とは、保護法
ガイドライン第6条第1項各号に列挙する場合をいう。
3-4-6 事業報告書の金融庁への送付
貸金業者から法第41条の2の規定に基づき事業報告書及び参考書類の提出があっ
たときは、事業報告書(「6 貸付金の金額別内訳」の(記載上の注意)で併せて提出
する書類を含む。)の副本及び参考書類各1部を提出期限後10日以内に、監督局金融
会社室あて送付するものとする。また、管内都道府県知事から事業報告書の副本及び
参考書類の送付を受けたときは、速やかに監督局金融会社室あて送付するものとする。
3-4-7 業務報告書の徴収
. 財務局に登録をした貸金業者から、法第42条第1項の規定に基づき、毎年3月
末における業務報告書を別紙様式8により毎年6月末までに徴収するものとする。
. 当該貸金業者が資本金1千万円以上の法人である場合には、直前決算期の貸借対
照表及び損益計算書(様式自由)を添付資料として併せて徴収するものとする。
. 当該貸金業者が個人又は資本金1千万円未満の法人である場合には、必要に応じ
て、それぞれ、財産調書又は貸借対照表及び損益計算書(様式自由)を添付資料と
して併せて徴収するものとする。
. 業務報告書は、原則として、当該業務報告書を提出しようとする貸金業者の主た
る営業所等の所在地をその区域に含む協会を通して提出するよう促すものとする。
3-4-8 業務報告書の金融庁への提出
貸金業者の業務報告書の写しについては、毎年7月末までに、監督局金融会社室あ
て送付するものとする。
また、管内都道府県知事から業務報告書の写しの送付を受けたときは、速やかに監
督局金融会社室あて送付するものとする。
なお、送付に当たっては、貸付残高500億円超の貸金業者の業務報告書と貸付残
高500億円以下の貸金業者の業務報告書を区分して送付するものとする。
3-4-9 登録不更新等及び廃業等の取扱い
. 貸金業者が登録の有効期間満了の日の2月前までに当該登録の更新の申請をしな
かった場合は、法第42条第1項の規定に基づき、別紙様式9による残貸付債権の
状況等に係る報告を求めるものとする。また、法第37条第1項により登録を取り
消す場合についても、当該報告を求めるものとする。
. 上記.の報告書又は法第10条に規定する廃業等届出書(以下、「廃業等届出書等」
という。)の提出があったときは、法第42条第1項の規定に基づき、当該貸金業者
が締結した貸付けの契約に基づく取引の全てが結了する場合及びそれまでの間に連
絡先若しくは氏名・商号等又は取立委託先の変更、債権譲渡先の追加がある場合に
は遅滞なくその旨報告することを命ずるとともに、当該貸金業者に対し、次の内容
の書面を交付するものとする。
① 法第44条に基づき、当該貸金業者が締結した貸付けの契約に基づく取引を結了
する目的の範囲内において、なお貸金業者とみなされ、法令が適用されること
② 顧客名簿等の顧客の個人情報について、違法業者等に売却又は譲渡することは、
厳に控えること
③ 貸金業者が貸付債権の譲渡を行う場合は、貸金業規制法第24条第3項(暴力団
員等への譲渡、委託の禁止)が適用されるほか、当該譲受人には同法第17条、第
18条、第20条から第22条まで、第24条第1項(再譲渡先に対する適用法令
通知義務)、第42条が適用される旨を当該譲受人に対して通知する義務(第24
条第1項)が生じること。また、あわせて、これらに違反した場合は刑事罰の適用
がある旨を通知すること
. 廃業等届出書等により債権譲渡に係る情報を確認した場合は、当該情報を譲受人
に対して監督権限を有する財務局または都道府県に提供するものとする。
3-5 登録等に関する意見聴取
法第44条の3の規定に基づく、登録等に関する意見聴取については、以下のとおり
取り扱うものとする。また、同条の規定に基づく、登録等に関する意見聴取のうち都道
府県に係るものについては、地方自治法第245条の4の規定に基づき、各都道府県知
事に対して、その事務の運営について、同趣旨の助言、勧告を行っているので、参考と
されたい。
3-5-1 登録に関する意見聴取
法第5条第1項の規定による登録(更新を含む。)について、法第44条の3第1項
の警察庁長官(都道府県にあっては、当該都道府県を所管する警視総監又は道府県警
察本部長(以下「警察本部長」という。))の意見を聴取するときは、次により取り扱
うものとする。
. 警察庁長官(都道府県にあっては、警察本部長)への意見聴取は、監督局金融会
社室を経由して(都道府県にあっては、直接)、次の各号に掲げるものをそれぞれ当
該各号に掲げるところにより、警察庁(都道府県にあっては、当該都道府県を所管
する警視庁又は道府県警察本部(以下「警察本部」という。))暴力団対策主管課に
送付することにより行うものとする。
① 別紙様式10 により作成した文書 郵送等による送付
② 登録申請書(規則別紙様式第1号に係る部分に限る。)の写し 郵送等による
送付(①の文書に添付するものとする。)
③ 規則別紙様式第3号の2(記載上の注意)4により作成されたCSV形式(エ
クセル等)の電磁的記録 電子メールの送信(都道府県にあっては、電磁的記
録の送付方法については、フロッピーディスクの受渡し、電子メールの送信等、
適宜、警察本部暴力団対策主管課とあらかじめ取り決めた方法。なお、フロッピ
ーディスク、電子メール等においては、①の文書の文書番号のほか、法第3条の
登録を受けようとする者の商号、名称又は氏名を明らかにするものとする。)
. .③の電磁的記録は、規則別紙様式第3号の2(記載上の注意)4により、法第
4条の規定による登録申請者が作成したものがあるときは、これに代えることがで
きる。
. 監督局金融会社室は、財務局から.①から③までに掲げるものの提出を受けたと
きは、遅滞なく、これらを警察庁暴力団対策主管課に送付するものとする。
. 警察庁長官(都道府県にあっては、警察本部長)からは、監督局金融会社室を経
由して(都道府県にあっては、直接)、該当する事由の有無について、別紙様式11
又は12 により、文書で意見が陳述される。当該意見に関する問合せがある場合につ
いては、財務局(都道府県にあっては、都道府県貸金業担当部局)から警察庁(都
道府県にあっては、警察本部)暴力団対策主管課に対してその旨問い合わせるもの
とする。
. 意見陳述がなされた場合にあっては、財務局(都道府県にあっては、当該都道府
県)は、監督局金融会社室経由で(都道府県にあっては、直接)、おおむね3か月ご
とに別紙様式13 により登録又は登録拒否の結果を警察庁(都道府県にあっては、警
察本部)暴力団対策主管課に通知するものとする。
3-5-2 変更登録に関する意見聴取
法第8条第2項の変更登録について、法第44条の3第1項の警察庁長官(都道府
県にあっては、警察本部長)の意見を聴取するときは、次により取り扱うものとする。
. 警察庁長官(都道府県にあっては、警察本部長)への意見聴取は、3-5-1の
例により行うものとする。
. なお、既に貸金業務取扱主任者に選任されている者がその営業所等以外の営業所
等の貸金業務取扱主任者に選任されたことに伴い、法第8条第2項の登録をしよう
とする場合においては、当該貸金業務取扱主任者について既に法第44条の3第1
項の規定による意見聴取が行われていることが確認される場合には、同項の規定に
よる意見聴取を行わないことができる。
3-5-3 業務停止又は登録取消しに関する意見聴取
法第36条の命令又は法第37条第1項の登録の取消しについて、法第44条の3
第2項の警察庁長官(都道府県にあっては、警察本部長)の意見を聴取するときは、
次により取り扱うものとする。
. 法第44条の3第2項の意見聴取は、貸金業者(法人の役員を含む。)又は重要な
使用人その他の従業者のうちに同条第1項の意見陳述事由(以下単に「意見陳述事
由」という。)又は同条第2項の意見陳述事実(以下単に「意見陳述事実」という。)
に係る者(以下「照会対象者」という。)がいるおそれがある場合に行うものとする。
. 警察庁長官(都道府県にあっては、警察本部長)への意見聴取は、次の各号に掲
げるものをそれぞれ当該各号に掲げるところにより、監督局金融会社室を経由して
(都道府県にあっては、直接)、警察庁長官(都道府県にあっては、警察本部長)に
送付することにより行うものとする。
① 別紙様式14 により作成した文書 郵送等による送付
② 登録申請書(規則別紙様式第1号に係る部分に限る。)の写し 郵送等による
送付(①の文書に添付するものとする。)
③ 規則別紙様式第3号の2(記載上の注意)4により、照会対象者について、C
SV形式(エクセル等)で作成された電磁的記録 電子メールの送信(都道府
県にあっては、電磁的記録の送付方法については、フロッピーディスクの受渡し、
電子メールの送信等、3-5-1.③によりあらかじめ取り決めた方法。なお、
フロッピーディスク、電子メール等においては、①の文書の文書番号のほか、貸
金業者の商号、名称又は氏名を明らかにするものとする。)
. 監督局金融会社室は、財務局から(2)①から③までに掲げるものの提出を受けたと
きは、遅滞なく、これらを、次の各号に掲げる事項に応じて、それぞれ当該各号に
掲げる警察庁担当課に送付するものとする(都道府県にあっては、当該都道府県は、
.①から③までに掲げるものを、次の各号に掲げる事項に応じて、それぞれ当該各
号に掲げる警察本部担当課に送付するものとする。)。
① 意見陳述事由に係るもの 暴力団対策主管課
② 意見陳述事実に係るもの 生活経済主管課
. 警察庁長官(都道府県にあっては、警察本部長)からは、監督局金融会社室を経
由して(都道府県にあっては、直接)、該当する事由の有無について、別紙様式15
又は16 により、文書で意見が陳述される。
. 財務局(都道府県にあっては、当該都道府県)は、意見陳述事由又は意見陳述事
実があることを理由として、法第37条第1項の登録の取消しを行うときは、必要
に応じ、警察庁(都道府県にあっては、警察本部)に対して、監督局金融会社室を
経由して(都道府県にあっては、直接)、聴聞時における警察官の同席を求めること
ができる。
. 意見陳述がなされた場合にあっては、財務局(都道府県にあっては、当該都道府
県)は、監督局金融会社室を経由して(都道府県にあっては、直接)、おおむね3か
月ごとに別紙様式17 により法第36条の命令又は法第37条第1項の登録取消し
の可否の結果を警察庁(都道府県にあっては、警察本部)暴力団対策主管課及び生
活経済主管課に通知するものとする。
3-5-4 警察庁長官等からの意見
法第44条の4の警察庁長官(都道府県にあっては、警察本部長)からの意見は、
監督局金融会社室を経由して(都道府県にあっては、直接)、別紙様式18 により行わ
れる。
3-6 貸金業協会に対する監督、信用情報機関
協会に対する法第4章の規定に係る監督及び法第30条第1項の規定に基づく協会が
行う信用情報に関する機関の設置又は指定に関する監督に当たっては、資金需要者等の
保護の観点から、地方自治法第245条の4の規定に基づき、各都道府県知事に対して、
その事務の運営について、以下のとおり助言、勧告を行っているので、参考とされたい。
また、信用情報機関の会員による信用情報の取扱いに当たっては、下記二2に掲げる
事項に留意されたい。
一 貸金業協会に対する監督
貸金業協会に対する法第4章の規定に係る監督に当たっては、資金需要者等の保護
の観点から、次に掲げる事項に留意されたい。
1 業務に関する事項
. 法第13条第1項及び下記の留意事項の趣旨に沿って、貸付けに関する自主規
制基準を作成しているか。
イ 過剰貸付けの判断基準
貸金業者が貸付けを行うに当たって、当該貸付けが資金需要者の返済能力を
超えると認められるか否かは、当該資金需要者の収入、保有資産、家族構成、
生活実態等及び金利など当該貸付けの条件により一概に判断することは困難で
あるが、窓口における簡易な審査のみによって、無担保、無保証で貸し付ける
場合の目処は、当該資金需要者に対する1業者当たりの貸付けの金額について
50万円、又は、当該資金需要者の年収額の10%に相当する金額とすること。
ロ 顧客に対し、必要とする以上の金額の借入れを勧誘してはならないこと。これ
には、顧客に対して返済を拒否する等により債務額を維持するよう要請すること
及び顧客の要請がないにもかかわらず包括契約の貸付限度額を引き上げること
を含む。
ハ 無担保、無保証の貸付けを行うときは、借入申込書に借入希望額、既往借入額、
年収額等の項目を顧客自らに記入させることにより、その借入意思の確認を行う
こと。
ニ 無担保、無保証の貸付けを行うときは、信用情報機関を利用して、顧客の借入
状況、既往借入額の返済状況等を調査し、その調査結果を書面に記録すること。
ホ 物的担保を徴求して貸付けを行おうとするときは、資金需要者の収入、事業計
画、保有資産、家族構成、生活実態、他からの借入状況、その返済計画及び金利
など当該貸付けの条件等にかんがみて、当該担保物件を換価しなくても返済しう
るか否かを調査し、その結果を書面に記録すること。なお、当該担保物件を換価
せずに返済しうると認められない場合には、資金需要者が当該担保物件の換価の
時期や換価後の生活方法について明確かつ具体的な認識を有していることを確
認し、その内容も合わせて記録すること。保証人その他の資金需要者以外の者か
ら物的担保を徴求する場合も、同様とする。
ヘ 保証人となろうとする者についても、収入、保有資産、家族構成、生活実態、
他からの借入状況及び既往借入額の返済状況等について調査し、実際に保証債務
を履行せざるを得なくなった場合の履行能力を書面に記録するとともに、その履
行能力を超える保証を求めないこと。
. 法第21条第1項(法第24条第2項(法第24条の6において準用する場合
を含む。)、法第24条の2第2項(法第24条の6において準用する場合を含む。)、
法第24条の3第2項(法第24条の6において準用する場合を含む。)、法第2
4条の4第2項(法第24条の6において準用する場合を含む。)及び法第24条
の5第2項(法第24条の6において準用する場合を含む。)において準用する場
合を含む。以下.において同じ。)及び下記の留意事項の趣旨に沿って、取立て行
為の自主規制基準を作成しているか。
イ 法第21条第1項の「威迫」に該当するかどうかは、個別の事実関係に即し
て判断する必要があるが、例えば、貸金業を営む者又は債権の取立てについて
貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者等が、債務者、保証人等に対し
次のような言動を行う場合、「威迫」に該当するおそれが大きいことに留意する
必要がある。
① 暴力的な態度をとること。
② 大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること。
③ 多人数で債務者、保証人等の居宅等に押し掛けること。
④ 保険金による債務の弁済を強要又は示唆するような言動を行うこと。
ロ 法第21条第1項各号の規定は、「人の私生活若しくは業務の平穏を害するよ
うな言動」の例示であり、取立て行為が同項に該当するかどうかは、当該規定
に例示されているもの以外のものを含め、個別の事実関係に即して判断する必
要がある。当該規定に定める事例のほか、例えば、次のような事例は、「人の私
生活若しくは業務の平穏を害するような言動」に該当するおそれが大きい。
① 反復継続して、電話をかけ、電報を送達し、電子メールを送信し、若しく
はファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者、保証人等の居宅を訪問す
ること。
② 債務者、保証人等の居宅を訪問し、債務者、保証人等から退去を求められ
たにも関わらず、長時間居座ること。
③ 債務者又は保証人(以下「債務者等」という。)以外の者に取立てへの協力
を要求した際に、協力に応ずる意思のない旨の回答があったにも関わらず、
更に当該債務者等以外の者に対し、取立てへの協力を要求すること。
ハ 法第21条第1項第1号、第2号及び第6号に規定する「正当な理由」とは、
個別の事実関係に即して判断すべきものであるが、例えば、以下のようなもの
が該当する可能性が高い。
法第21条第1項第1号
① 債務者等の自発的な承諾がある場合
② 債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合
法第21条第1項第2号
① 債務者等の自発的な承諾がある場合
② 債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合
③ 債務者等の連絡先が不明な場合に、債務者等の連絡先を確認すること
を目的として債務者等以外に電話連絡をする場合。なお、この場合にお
いても、債務者等以外の者から電話連絡をしないよう求められたにも関
わらず、更に電話連絡をすることは「人の私生活若しくは業務の平穏を
害するような言動」に該当するおそれが大きい。
法第21条第1項第6号
① 弁護士若しくは弁護士法人又は司法書士若しくは司法書士法人(以下
「弁護士等」という。)からの承諾がある場合
② 弁護士等又は債務者等から弁護士等に対する委任が終了した旨の通知
があった場合
ニ 法第21条第1項第4号及び第5号に規定する「みだりに要求すること」と
は、個別の事実関係に即して判断すべきものであるが、例えば、以下のような
ものが該当するおそれが大きい。
法第21条第1項第4号
債務者等から法第21条第1項第4号に規定する方法により弁済資金を調
達する意思がない旨の回答があったにも関わらず、当該債務者等に対し、更
に同様の方法により弁済資金を調達することを要求すること。
法第21条第1項第5号
債務者等以外の者から、債務の弁済に応ずる意思がない旨の回答があった
にも関わらず、更に当該債務者等以外の者に対し、債務の弁済を要求するこ
と。
ホ 法第21条第1項第4号に規定する「その他これに類する方法」とは、クレ
ジットカードの使用により弁済することを要求すること等が該当すると考えら
れる。
へ 法第21条第1項第6号に規定する「司法書士若しくは司法書士法人」に委
託した場合とは、司法書士法第3条第1項第6号及び第7号に規定する業務(簡
裁訴訟代理関係業務)に関する権限を同法第3条第2項に規定する司法書士に
委任した場合をいう。
. 広告に関する規制のための機関を設置しているか。また、法第16条の趣旨に
沿って、広告の自主規制基準を作成し、各貸金業者の広告を当該基準に照らし審
査しているか。
2 苦情処理
. 苦情の処理を円滑に行うため、公正な第三者を含めた苦情処理機関を設置して
いるか。
. 会員である貸金業者に係る苦情の処理を積極的、かつ、効率的に行っているか。
. 会員以外の貸金業を営む者に係る苦情の申出があった場合にも、積極的にこれ
を受け付け、その解決に努めているか。
. 苦情に係る貸金業を営む者が苦情の解決に協力的でない場合には、その内容に
応じて、財務局、都道府県、警察又は弁護士会等に連絡し協力を求めるなどして、
その解決に努めているか。
. 苦情処理の結果等について、会員及び会員外の貸金業者に対して周知させるた
め、研修、会報等による紹介、事例集等の作成・配付等を行っているか。
3 研修
. 貸金業の規制に関する法令、信用情報機関の利用その他貸金業の適正な運営の
ために必要な事項について、毎年1回以上、法第29条に規定する研修を実施し、
この計画を貸金業者に周知しているか。
. 会員以外の貸金業者に対しても研修を受講させるよう努めているか。
4 研修に係る報告徴収
法第35条第1項の規定に基づき、事業年度開始前に法第29条に規定する研修
の実施計画を、年度終了後に研修の実績報告を、それぞれ協会から徴収されたい。
二 信用情報関係
1 信用情報機関
法第30条第1項の規定に基づき、協会が行う信用情報に関する機関(以下「機
関」という。)の設置又は指定に関する監督に当たっては、機関について次に掲げる
事項に留意されたい。
. 業務運営の基本的考え方
機関は、消費者信用の健全な発展に資するため、過剰貸付けの防止、多重債務
者発生の防止等その公共的使命を十分認識し、信用情報の整備・充実に努めるこ
とが肝要である。その業務を行うに当たっては、公正かつ的確な業務運営に努め
るとともに、信用情報が目的外に利用されないことを確保するための措置をとる
ことや、その取り扱う信用情報の漏えい、滅失又はき損の防止が図られるよう適
正な業務運営体制を整備することなどの保護法ガイドライン及び実務指針の規定
等に基づく適切な取扱いを確保する必要がある。
. 会員
機関は、信用情報の目的外利用の防止等の観点から、機関の会員(以下「会員」
という。)に対し、信用情報の適正な取扱いを求めることとする。
. 業務概要等の周知
機関は、名称、所在地、電話番号、業務の内容、登録情報の概要、登録期間、
保護法ガイドライン第23条を踏まえた個人情報保護に関する考え方及び方針に
関する宣言等に関する事項をインターネット上のホームページに常時掲載するこ
とや、それらを記載したパンフレットなどの書面を作成し、それを機関及び会員
の店頭に備え置くことなどにより、業務の内容等を資金需要者等に周知させるこ
ととする。
. 取得・登録できる信用情報の範囲
機関が取得・登録できる信用情報は、会員の提出する信用情報のほか、破産手
続開始決定・失踪宣告その他の公的記録、手形交換所の不渡情報・取引停止処分
情報等の客観的事実に限るものとし、会員が資金需要者の返済能力の調査をする
ために必要な事項にとどめることとする。
. 事前の同意
機関は、会員に対し、信用情報の取得に当たり、次のことについて資金需要者
から書面(電子的方式、磁気的方式、その他人の知覚によっては認識することの
できない方式で作られる記録を含む。)で他の条項と明確に分離するなど本人の理
解を確保できる方法等により事前の同意を得るよう求めることとする。
① 資金需要者に係る信用情報を機関に登録すること
② 他の会員(信用情報機関相互間で信用情報の交流(以下「情報交流」という。)
を行う場合には、その交流する先及びその会員を含む。)により、当該信用情報
が利用されること及び会員として当該信用情報を利用する者(その表示は、会
員の名称を記載する方法又は当該機関の規約等及び会員名を常時公表している
ホームページのアドレスを記載する方法等により、本人が同意の可否を判断す
るに足りる具体性をもって行うこととする。)
③ 機関に登録される情報の範囲、登録期間等
④ 当該信用情報は、法第30条第2項の規定に基づき、利用目的は、資金需要
者の返済能力の調査目的に限定されること
. 機微(センシティブ)情報について
機関は、個人である資金需要者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療
又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(注)を、保護法ガイド
ライン第6条第1項各号に列挙する場合を除き、取得、利用又は第三者提供しな
いことを確保するための措置を講じる必要がある。
(注)その他の特別の非公開情報とは、以下の情報をいう。
・労働組合への加盟に関する情報
・民族に関する情報
・性生活に関する情報
. 信用情報の適正な取得
機関は、信用情報を取得するに際しては、偽りその他不正な手段により、信用
情報を取得してはならない。また、本人の利益の不当な侵害を行ってはならず、
信用情報の不正取得等の不当な行為を行っている会員等から、当該信用情報が漏
えいされた信用情報であること等を知った上で当該信用情報を取得しないことと
する。
. 信用情報の照会・提供
機関は、信用情報の目的外利用の防止、漏えいの防止の観点から、次の場合の
ほか、信用情報を提供してはならないこととする。
① 会員からの照会に応ずる場合
② 資金需要者本人(代理人を含む。以下「本人」という。)からの自己の信用情
報に係る請求に応ずる場合
③ 他の信用情報機関と情報交流を行う場合
④ 保護法ガイドライン第13条第1項①から④の規定に基づく場合
(注)会員からの照会に応ずるのは、以下の場合に限ること。
(ⅰ)資金需要者の返済能力の調査に必要な場合
(ⅱ)本人からの自己の信用情報に係る開示、若しくは訂正、追加又は削除(以
下「訂正等」という。)、若しくは利用停止又は消去(以下「利用停止等」と
いう。)の請求又は苦情に対応するために必要な場合
. 信用情報の管理
① 機関は、信用情報について、その安全管理、従業者の監督及び当該信用情報の
取扱いを委託する場合の委託先の監督について、当該信用情報の漏えい、滅失又
はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置として、それぞれ以下に掲げる措
置を講じる必要がある。
(安全管理について必要かつ適切な措置)
・保護法ガイドライン第10条の規定に基づく措置
・実務指針Ⅰ及び別添2の規定に基づく措置
(従業者の監督について必要かつ適切な措置)
・保護法ガイドライン第11条の規定に基づく措置
・実務指針Ⅱの規定に基づく措置
(委託先の監督について必要かつ適切な措置)
・保護法ガイドライン第12条の規定に基づく措置
・実務指針Ⅲの規定に基づく措置
また、適切な会員管理及び外部監査に係る措置(実務指針別添3の規定に基づ
く措置)を講じることとする。
② 機関の役職員は、.により提供する場合を除き、在職中及び退職後において、
その秘密を漏らしてはならないこととする。
③ 機関は、信用情報を正確かつ最新の内容に保つこととする。
また、機関は、登録する信用情報の内容に応じて登録期間及びその起算日を
定め、登録期間経過後は、当該信用情報を速やかに消去又は廃棄すること等に
より、提供又は利用しないこととする。ただし、法令等に基づく保存期間の定
めがある場合には、この限りではない。
. 信用情報に関する事項の公表等
① 機関は、信用情報に関し、利用目的、開示等の手続等を本人の知り得る状態
に置く必要がある。
② 機関は、本人からの①に係る請求に備え、適切な体制の整備(保護法ガイド
ライン第19条第1項及び第20条の規定に基づく体制の整備)を行うことと
する。
. 開示
① 機関は、本人から信用情報の開示の請求があったときは、適切な開示等の措
置(保護法ガイドライン第15条、第18条及び第19条第2項の規定に基づ
く措置)をとる必要がある。
② 機関は、本人からの①に係る請求に備え、適切な体制の整備(保護法ガイドラ
イン第19条第1項及び第20条の規定に基づく体制の整備)を行うこととする。
(注) 機関は、本人に信用情報を開示する場合、当該信用情報の出所及び過去の
一定期間内における当該信用情報の提供先についても、開示しうるよう体制
の整備を進めるとともに、開示、訂正等、利用停止等又は苦情対応を円滑に
行いうるよう相談窓口の設置、開示手続の整備等を行うこととする。
. 訂正等
① 機関は、本人から自己の信用情報が事実に相違するものとして、訂正等の請
求があったとき、若しくは二-1.又は.に違反して取得又は第三者提供され
ているという理由によって、利用停止等の申出があったときは、適切な訂正等
又は利用停止等の措置(保護法ガイドライン第16条、第17条及び第18条
の規定に基づく措置)をとる必要がある。
② 機関は、本人からの①に係る請求があることに備え、適切な体制の整備(保
護法ガイドライン第19条第1項の規定に基づく体制の整備)を行うこととす
る。
③ 機関は、①に係る請求に関する事実関係等について調査中の信用情報を会員
に提供するときは、正当な理由がない限り、当該信用情報が正確であるか否か
等が確認されていないことの明示(以下「調査中の注記」という。)を行うこと
とする。
④ 機関は、本人の請求に基づき信用情報の訂正等又は利用停止等、若しくは調
査中の注記を行ったときは、本人の請求があれば、正当な理由がない限り、そ
の本人が指定する当該信用情報の提供先にその旨通知することとする。
. 苦情の処理
① 機関は、信用情報の取扱いに関する苦情を受けたときは、適切な措置(保護
法ガイドライン第21条第1項の規定に基づく措置)をとることとする。
② 機関は、信用情報の取扱いに関する苦情を受けることに備え、適切な体制の
整備(保護法ガイドライン第21条第2項の規定に基づく体制の整備)を行う
こととする。
. 漏えい事案等への対応
① 機関は、信用情報の漏えい事案等の事故が発生したときは、当該機関の指定
又は設置を行った協会に直ちに報告することとし、報告を受けた協会は、直ち
に監督当局に報告を行うこととする。
② 機関は、信用情報の漏えい事案等の事故が発生したときは、二次被害の防止、
類似事案の発生回避等の観点から、漏えい事案等の事実関係及び再発防止策等
を早急に公表することとする。
③ 機関は、信用情報の漏えい事案等の事故が発生したときは、漏えい事案等の
対象となった本人に速やかに漏えい事案等の事実関係等の通知を行うこととす
る。
. 情報の交流
機関は、情報交流を行うに当たっては、信用情報が目的外に利用されることを
防止するなどプライバシー保護に十分配慮した適切な情報管理を確保することと
する。
2 機関の会員による信用情報の取扱い
会員は、機関の登録情報の整備・充実に協力するとともに、信用情報について、
法第30条第2項、保護法ガイドライン及び実務指針の規定等に基づく適切な取扱
いをする必要がある。
3 信用情報機関に関する届出等
. 協会が法第30条第1項の規定に基づき、機関と指定契約を締結した場合には、
当該協会から法第35条第1項の規定に基づき、契約締結後3ヵ月以内に別紙様
式1を参考に作成した契約書の写し、別紙様式2の届出書及び所要の添付書類を
それぞれ2部提出させ、うち1部を遅滞なく監督局金融会社室(財務局経由。財
務事務所のある場合は財務事務所経由。以下同じ。)に送付されたい。また、協会
が法第30条第1項の規定に基づき、機関を設置した場合には、当該協会から法
第35条第1項の規定に基づき、設置後3ヵ月以内に別紙様式3の届出書及び所
要の添付書類をそれぞれ2部提出させ、うち1部を遅滞なく監督局金融会社室に
送付されたい。
. 協会が指定または設置した機関の毎事業年度終了後3ヵ月以内に、当該協会か
ら法第35条第1項の規定に基づき、別紙様式4の業務報告書及び所要の添付書
類をそれぞれ2部提出させ、うち1部を遅滞なく監督局金融会社室に送付された
い。
. 協会が指定または設置した機関が他の信用情報機関と情報交流を実施しようと
する場合には、事前に当該協会から法第35条第1項の規定に基づき、別紙様式
5の届出書及び所要の添付書類をそれぞれ2部提出させ、うち1部を遅滞なく監
督局金融会社室に送付されたい。
. 機関を指定又は設置した協会から二-1.①に基づく報告を受けた場合には、
遅滞なく監督局金融会社室に報告されたい。
(参考)監督局金融会社室は、全国貸金業協会連合会に対し、法第35条第1項
の規定に基づき、協会による機関の設置又は指定の状況につき、新たに追
加又は変更があった場合には、別紙様式6により速やかに2部提出させる
ものとしている。
3-7 苦情処理関係
貸金業に係る一般からの苦情については、以下のとおり取り扱うものとする。
3-7-1 苦情対応の所掌
貸金業者に係る苦情処理は、法第28条の規定により協会において行うこととなっ
ているが、貸金業の規制等に関する法令の解釈等に係る苦情で、財務局に直接申出が
あり、その対応に当たる場合には、財務局長の登録を受けた貸金業者に係るものにつ
いては財務局が行うものとする。
3-7-2 苦情対応等
. 苦情等(違法または不適切な行為にかかる「苦情」、債務整理 等にかかる「相談」、
登録の有無にかかる「照会」、その他当局への「要望」を含む。以下同じ。)の申出
があったときは、事情を聴取し、業者(無登録業者を含む。)の違法または不適切な
行為にかかる苦情については別紙様式19 による貸金業関係苦情受付対応状況票に
所要の事項を記録するものとする。
. 苦情等の対応に当たっては、法に基づく権限の範囲内において申出人に必要な助
言を行うとともに、必要があると認めたときは、申出人の了解を得たうえで、当該
貸金業者に対し、その内容を連絡するものとする。
. 他の財務局の登録業者に関する苦情等の申出を受けた財務局は、申出人名や具体
的な申出内容の聴取に努めるとともに、申出内容に応じ、当該貸金業者の登録をし
た財務局に対し、把握した苦情内容等必要事項を連絡するなど、相互に連携を図る
ものとする。
ただし、貸金業者から譲り受けた債権の取立てに係る苦情等の申出を受けた場合
の連絡先は、以下のとおりとする。
イ 当該譲受人が登録貸金業者の場合 当該貸金業者の登録をした財務局又は都道
府県
ロ 当該譲受人が上記イ以外の場合 当該譲受人に対する監督権限を有する都道府

なお、当該申出に係る債権の譲受人が債権管理回収業に関する特別措置法に基
づき法務大臣の許可を受けた債権回収会社であるときは、別途、監督局金融会社
室を経由して、法務省に情報提供するものとする。
. 無登録営業に係る苦情等を含め、犯罪の疑いのある旨の情報を入手した際には、
明らかに信憑性を欠くと認められる場合を除き、原則として情報入手先の同意を得
た上で、当該情報を捜査当局に提供するなど、捜査当局との連携に努めるものとす
る。
. .のほか、財務局での解決が困難である苦情等案件については、その内容に応じ
て、協会、弁護士会又は警察等に連絡し協力を求めるものとする。
. 苦情等の対応結果については、別紙様式20 により毎月の貸金業関係苦情等対応総
括表を作成するとともに、当該総括表を財務局分及び都道府県分に取りまとめのう
え、毎四半期の翌月末日までに、監督局金融会社室あて報告するものとする。
. 上記.における捜査当局との連携にあたり、特に、無登録業者による違法な貸付
けや取立ての被害を内容とする苦情の申出を受けた場合には、早急に以下の措置を
とることとする。
イ 当該業者に電話等で、具体的な業務内容を確認する又は別紙様式21 により文書
で照会を行う等の方法により、実態把握に努める。
ロ 上記イにより電話等で調査した結果、当該業者が無登録で貸金業を営んでいる
疑いがあると判断される場合には、直接、電話等又は別紙様式22 の文書により警
告を行う。
なお、上記イの別紙様式21 の文書による照会に対する回答がなく、かつ、引き
続き同種の苦情等を受けるなど、当該業者が無登録で貸金業を営んでいる疑いが
あると認められる場合も同様の取扱いとする。
ハ 財務局長は、上記イ及びロの措置をとった場合は、業者名、代表者名、店舗等
の所在地、業務内容及び規模、被害の状況、当局が調査に至った端緒、当局が無
登録で貸金業を営んでいる事実を確認した方法等について速やかに監督局金融会
社室あて報告する。
3-8 貸金業関係連絡会
3-8-1 貸金業関係連絡会
. 法の円滑な施行を確保するためには、国と都道府県の間における緊密な協力と事
務処理の統一を推進するほか、行政当局と取締当局の連携を図ることが必要である。
このため、以下の「貸金業関係連絡会設置要綱」に基づき、財務局又は財務事務所、
都道府県及び都道府県警察本部三者間の事務連絡体制を設けるものとする。また、
都道府県において、法の円滑な施行の観点から、同趣旨の会議が設けられている場
合には、財務局又は財務事務所においては、同会議の開催に積極的に協力されたい。
貸金業関係連絡会設置要綱
1.目的
貸金業の規制等に関する法律(以下「法」という。)の円滑な施行を確保す
るため、国及び都道府県の行政当局間における緊密な協力と事務処理の統一
を推進するほか、行政当局と取締当局の連携を図ることを目的とする。
2.名称
貸金業関係連絡会
3.構成
財務(支)局理財部長又は財務事務所長
都道府県主管部長
警視庁主管部長
道府県警察本部主管部長
4.協議内容
貸金業者の営業の実態等に関する情報及び意見の交換を行い、的確な実情
の把握に努めるとともに、法施行に伴う事務処理上の問題点その他法の適正
な運用を図るために必要な事項について協議するものとする。
5.会議
. 会議は、各都道府県の実情に応じ、原則として、年1回以上、定期的に
開くほか、必要に応じ随時開催する。
. 会議には、必要に応じて消費生活センター、貸金業協会又は弁護士会等
の関係団体等の代表者を出席させることができるものとする。
. その他会議の運営については、財務局又は財務事務所、都道府県及び都
道府県警察本部が協議して定めるものとする。
. 会議の庶務は、原則として財務局又は財務事務所が行うものとする。
. 貸金業関係連絡会、幹事会の開催状況について、別紙様式23 により毎年度末の翌
月末日までに、監督局金融会社室あて報告するものとする。都道府県が同趣旨の会
議を設けている場合においては、当該会議の開催状況についても報告するものとす
る。
3-9 検査結果に基づく監督上の処分に係る標準処理期間
法第36条又は第37条第1項に基づき監督上の処分を命ずる場合には、検査部門か
らの検査結果通知(写)を受理したときから、おおむね1ヶ月(財務局長から金融庁長
官への協議を要する場合はおおむね2ヶ月)以内を目途に行うものとする。
なお、当該検査結果通知(写)において指摘された事項等につき、財務局長が事実確
認等のために貸金業者に対して報告徴求を行った場合は、報告書を受理したときからお
おむね1ヶ月(財務局長から金融庁長官への協議を要する場合はおおむね2ヶ月)以内
を目途に行うものとする。
(注1)「報告書を受理したとき」の判断においては、以下の点に留意する。
ⅰ)複数回にわたって法第42条第1項に基づき報告を求める場合(直近の報告書
を受理したときから上記の期間内に報告を求める場合に限る。)には、最後の報告
書を受理したときを指すものとする。
ⅱ)提出された報告書に関し、資料の訂正、追加提出等(軽微なものは除く。)を求
める場合には、当該資料の訂正、追加提出等が行われたときを指すものとする。
(注2)弁明・聴聞等に要する期間は、標準処理期間には含まれない。
(注3)法第44条の3に規定する意見聴取を行う場合等にあっては、上記によらな
いことがあり得る。
(注4)標準処理期間は、処分を検討する基礎となる情報ごとに適用する。
3-10 財務局長権限の一部の財務事務所長等への内部委任
登録申請者及び貸金業者の主たる営業所等の所在地が財務事務所又は小樽出張所若
しくは北見出張所の管轄区域内にある場合においては、財務局長に委任した権限のう
ち、登録申請者又は貸金業者が提出する申請書、届出書及び報告書の受理に関する権
限は、当該財務事務所長又は出張所長に行わせることができるものとする。
なお、これらの事項に関する申請書等は、登録申請者又は貸金業者の主たる営業所
等の所在地を管轄する財務局長宛提出させるものとする。


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