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|佐野吉田法律特許事務所 | 弁護士 吉田泰郎 | 弁護士 佐野隆久 |大阪市北区天神橋2丁目5番25号若杉グランドビル7階 | 06-6136-1020

 

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5 プリペイドカード関係
5-1 前払式証票の範囲等
前払式証票の規制等に関する法律(以下「法」という。)に規定する前払式証票の範囲等
について照会等があった場合には、以下のとおり判断するものとする。
5-1-1 前払式証票に該当しない証票等
(1) 次に掲げるものについては、法第2条第1項に規定する前払式証票に該当しない。
① 「日銀券」、「収入印紙」、「郵便切手」、「証紙」等法律によってそれ自体が価
値物としての効力を与えられているもの
② 本人であることを確認する手段等で証票等自体には価値が存在しないもの
③ 「ゴルフ会員権証」、「テニス会員権証」等各種会員権
④ 「トレーディング・スタンプ」等商行為として購入する者への販売であり、当該業
者が消費者への転売を予定していないもの
⑤ 磁気カード又はICカード等を利用したPOS型カード
(2) 前払式証票の規制等に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条第3号の規
定については、次のとおりとする。
① 「利用に際し発行される」とは、利用の都度その利用の時期に近接して、利用に必
要な分だけ発行、購入され、基本的に残高が残らない場合をいう。
② 「利用者が通常使用することとされている」とは、原則としてその証票等以外のも
のでは役務及び物品の提供を受けられない場合をいう。
5-1-2 法の適用を除外される前払式証票
法第3条の規定による適用除外の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 令第5条第4号に規定する「一定の職域内」とは、次のものをいう。
① 職場の協同意識に基づく労働者の結合体で、同一の職場をその職域とするもの
② 同一職場ではないが、同一職種でかつ同一系統の結合体であるもの
③ 同一職種でかつ同一系統でない職場の結合体であるもの
(2) 令第5条第4号に規定する「福利厚生施設」とは、従業員のための施設であって、
社会通念上、福利厚生施設として認められるものをいい、具体的には、売店、食堂、診
療所、理髪店、体育館、保養所等をいう。
(3) 令第6条第1号に規定する前払式証票とは、友の会が発行するお買い物券等をいう。
(4) 令第6条第2号に規定する前払式証票には、その発行自体は旅行業務として行われ
ず、当該前払式証票を使用する段階で初めてその所有者が旅行業務に関する取引をする
こととなるもの(いわゆる旅行ギフト券)は、該当しない。
5-2 基準日未使用算高の額
法第13 条第3項若しくは第5項の規定による届出又は法第17 条による報告書の提出があっ
た場合には、基準日未使用残高の額について以下のとおり取り扱うものとする。
5-2-1 基準日未使用残高の算出方法
(1) 前払式証票の規制等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第2条の規定
により基準日(法第2条第2項に規定する基準日をいう。以下同じ。)における基準日
未使用残高の額を算出する場合、当該基準日の直前の基準日における基準日未使用残高
(法第2条第1項第2号の前払式証票にあっては、その計算の基礎となった物品又は役
務の数量を、当該基準日において金銭に換算した金額)に、基準期間発行額(当該基準
日を含む基準期間において発行した前払式証票の発行額として当該基準日において規則
第25 条の規定により算出した額をいう。)から、当該基準日までに発行したすべての
前払式証票の当該基準日を含む基準期間における回収額(法第2条第1項第1号の前払
式証票にあっては代価の弁済に充てられた金額(前払式証票に係る有効期限の到来その
他の理由により代価の弁済に充てられなくなった金額を含む。)をいい、同項第2号の
前払式証票にあっては請求された物品又は役務の数量(前払式証票に係る有効期限の到
来その他の理由により請求されなくなった物品又は役務の数量を含む。)を当該基準日
において金銭に換算した金額をいう。)を控除した額を加えた額で計算することができ
るものとする。
(2) 上記(1)の基準日未使用残高には、財務諸表に税法による収益(いわゆる退蔵益)と
して計上された前払式証票の発行残高も含むものとする。
5-2-2 基準日未使用残高の算出方法の特例
(1) 法の施行日現在で前払式証票の発行の業務を行っている者に関し、施行日より到来
する最初の基準日(平成3年3月31 日)における基準日未使用残高の把握が困難と認
められる場合には、当該前払式証票(当該基準日において既にその有効期限が到来し又
はその有効期間が終了しているものを除く。)の発行額(昭和62 年4月1日以後にお
いて当該前払式証票の発行の業務を行った期間を基準期間とみなして規則第25 条の規
定により算出した額をいう。)を当該期間に含まれる月数で除し、これに12 を乗じて
得た額に60/100 を乗じて計算した額を当該基準日における基準日未使用残高とみなす
ことができるものとする。
(2) 上記(1)の期間に係る発行額の把握が困難である場合には、その期間において終了し
た発行者の各事業年度(個人たる発行者にあっては各年。以下同じ。)における当該前
払式証票の発行額(特定基準日において当該事業年度を基準期間とみなして規則第25
条の規定により算出した額をいう。)の合計額を当該各事業年度に含まれる月数(当該
前払式証票の発行を開始した日を含む事業年度にあっては、その日から当該事業年度の
末日までの期間に含まれる月数)の合計数で除し、これに12 を乗じて得た額に60/100
を乗じて計算した額を上記(1)の基準日における基準日未使用残高とすることができる
ものとする。
(3) クレジット与信業者と前払式証票の発行者が同一である場合で、クレジットで購入
された前払式証票の代金が未収となっており、その額が把握できる場合には、当該未収
部分の額を基準日未使用残高の額から控除することができるものとする。
5-3 自家発行型前払式証票の発行届出
自家発行型前払式証票の発行届出書の処理を行うに当たっては、以下の点に留意するもの
とする。
5-3-1 営業所又は事務所
規則第7条第2項第1号に規定する「営業所又は事務所」とは、自家型発行者が自家発
行型前払式証票の発行の業務の全部又はその一部を反復継続して営んでいる一定の場所を
いうものとする。なお、登記されている営業所又は事務所については、法人の登記事項証
明書(添付書類)と照合するものとする。
5-3-2 移管
財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)の管轄区域を越
えて主たる営業所又は事務所の所在地を変更する場合、変更届出書の提出を受けた財務局
長は、別紙様式1により作成した変更届出通知書に、当該変更届出書、別紙様式2による
財務局(福岡財務支局及び沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)の意見書、従前の届出
書及び添付書類等必要な書類を添付して、新たな主たる営業所又は事務所の所在地を管轄
することとなった財務局長に通知するものとする。
5-4 第三者型発行者の登録
第三者型発行者の登録に当たっては、以下の点に留意するものとする。
5-4-1 営業所又は事務所
規則第10 条第1号に規定する「営業所又は事務所」とは、第三者型発行者が第三者発
行型前払式証票の発行の業務の全部又はその一部を反復継続して営んでいる一定の場所を
いうものとし、登記されている営業所又は事務所については、法人の登記事項証明書(添
付書類)と照合するものとする。
5-4-2 登録申請書の処理
(1) 規則第11 条の2の規定による登録済通知書については、次のとおり取り扱うものとす
る。
① 登録番号は、財務局長ごとに、決裁を終了した順に一連番号とすること。
② 登録がその効力を失った場合の登録番号は欠番とし、補充は行わないこと。
(2) 登録申請書における申請者の商号又は名称の審査に当たっては、次のとおり取り扱
うものとする。
① 法第9条第1項第2号の「他の第三者型発行者と誤認されるおそれのある商号若し
くは名称」とは、他の第三者型発行者の商号又は名称に著しく類似し、社会通念上前
払式証票の購入者が当該他の第三者型発行者と誤認するおそれが極めて高いと判断さ
れる商号又は名称をいう。
② 他の財務局長が登録した第三者型発行者及び他の財務局長に登録の申請をした者の
商号又は名称に留意して審査する。
③ 財務局長は、上記の①及び②の審査に当たっては、全財務局登録分の使用状況を確
認する。
④ 前払式証票の購入者に公的機関若しくは著名団体のごとき誤解又はこれらと特別の
関係があるかのごとき誤解を与え、取引の公正を害するおそれのある商号又は名称を
使用している場合には、その是正を求めるものとする。
(3) 登録申請書における申請者の財産的基礎の審査に当たっては、次のとおり取り扱う
ものとする。
① 新設法人にあっては、開設時の貸借対照表で審査する。
② 規則第11 条の3第1号ロに規定する「地域その他の範囲が限られたものと認めら
れる場合」とは、市町村域内(政令指定都市等の大都市を除く。)を使用範囲とする
場合をいう。
(4) 登録申請者に対し偽変造防止のためのセキュリティー対策や約款の有無等について
別紙様式3を参考に、ヒアリングを行い、業務の適正な運営に関する注意喚起を行うも
のとする。
5-4-3 登録済通知書の交付
規則第11 条の2に規定する登録済通知書を交付するときは、当該第三者型発行者が登録
申請書を規則第29 条の規定により財務事務所又は出張所を経由して提出した場合にあって
は、当該財務事務所又は出張所において行うものとする。
5-4-4 登録事項変更届出書の処理
(1) 新たに役員になった者が法第9条第1項第5号イからホのいずれかに該当すること
が明らかとなった場合には、届出者に対し、法第20 条に規定する登録の取消し等の措
置を行うものとする。
(2) 財務局の管轄区域を越えて主たる営業所等の位置を変更する場合の手続は、次によ
り取り扱うものとする。
① 登録事項変更届出書の提出を受けた財務局長は、規則第14 条第1項第6号の規定
による添付書類(登録済通知書)を保管する。
② 上記①の変更届出書の提出を受けた財務局長は、規則第14 条第3項の規定により
新たに登録の権限を有することとなる財務局長に対し、別紙様式4により作成した変
更登録通知書に、当該登録事項変更届出書、第三者型発行者登録簿のうち当該届出者
に係る部分、別紙様式5による財務局の意見書、従前の登録申請書及びその添付書類
並びに当該登録事項変更届出書の提出の直前に行った検査の報告書の写しを添付して、
通知するものとする。
③ 上記②の通知書の送付のあった財務局長は、遅滞なく、第三者型発行者登録簿に登
録するとともに、従前の登録をした財務局長に別紙様式6により作成した変更事項登
録済通知書により通知するものとする。
5-4-5 登録の拒否
(1) 規則第11 条の4の規定による登録拒否通知書には、拒否の理由に該当する法第9条
第1項各号のうちの該当する号の番号又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重
要な事項について虚偽の記載がある箇所若しくは重要な事実の記載の欠けている箇所を
具体的に明らかにするものとする。
(2) 財務局長は、登録を拒否したときは、監督局長に対して別紙様式7による第三者型
発行者登録拒否通知書に登録申請書の写しを添付して通知するものとする。
5-4-6 登録証明書の発行
登録を受けた第三者型発行者又は第三者型発行者であった者から公的機関に提出する必
要がある等の理由により、その者の登録証明の申請があったときは、別紙様式8による第
三者型発行者登録証明を行うものとする。
5-4-7 第三者型発行者登録簿の縦覧
規則第12 条の第三者型発行者登録簿については、以下のとおり取り扱うものとする。
(1) 登録簿の作成
規則第9条に規定する登録申請書(規則別紙様式第5号第2面から第10 面まで)
に基づき、その登録を行った第三者型発行者に係る登録簿を第三者型発行者別に整理
し、登録簿に綴るものとする。
(2) 登録簿の縦覧
① 登録簿の縦覧に当たって、別紙様式12 による登録簿縦覧申請書に所定事項の記入
を求めるものとする。
② 登録簿の縦覧日及び縦覧時間は、次のとおりとするものとする。
イ 縦覧日は、土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休
日、1月2日及び同月3日並びに12 月29 日から同月31 日までの日以外の日と
する。
ロ 縦覧時間は、財務局長が指定する時間内とする。
ハ 登録簿の整理その他必要がある場合は、上記の縦覧日又は縦覧時間を変更す
ることができるものとする。
③ 登録簿は、財務局長が指定する縦覧場所の外に持ち出すことができないものとする。
④ 次に該当する者の縦覧を停止又は拒否をすることができるものとする。
イ 上記①から③又は係員の指示に従わない者
ロ 登録簿等を汚損若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
ハ 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
5-5 発行保証金の供託等届出書に関する事項
5-5-1 発行保証金の供託等事務
規則別紙様式第11 号に規定する発行保証金の供託等届出書を処理する場合には、以下の点
に留意するものとする。
(1) 「評価率」欄には、規則第22 条第1項に規定する有価証券を発行保証金に充てる場合
における当該有価証券の価額を記載すること。
(2) 「評価額」欄には、次の算式により算出した額を記載すること。
総額面×評価率/100
5-5-2 発行保証金の取戻し
令第10 条第1項の規定による発行保証金の取戻しの承認については、次のとおり取り扱
うものとする。
(1) 基準日において基準日未使用残高(法第13 条第1項に規定する基準日未使用残高をい
う。以下同じ。)が1千万円以下となった場合には、供託した発行保証金の全額の取戻し
を認めることができるものとする。
(2) 基準日に係る法第13 条第3項の届出日の翌日における発行保証金の額と同条第2項に
規定する契約金額との合計額が基準日における基準日未使用残高の2分の1に相当する額
を超えている場合には、当該発行保証金の額の範囲内において、その超える額に達するま
での額の取戻しを認めることができるものとする。
5-5-3 発行保証金の供託に代わる契約の解除
規則第17 条第1項の規定による発行保証金の供託に代わる契約(以下「保全契約」と
いう。)の解除の承認については、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 基準日において基準日未使用残高が1千万円以下となった場合には、保全契約の全部
の解除を認めることができるものとする。
(2) 基準日に係る法第13 条第3項の届出の日の翌日における発行保証金の額と保全契約の
契約金額との合計額が基準日における基準日未使用残高の2分の1に相当する額を超えて
いる場合には、当該契約金額の範囲内において、その超える額に達するまでの額に係る契
約の解除を認めることができるものとする。
5-5-4 発行保証金の差替え
前払式証票発行保証金規則(平成2年法務省、大蔵省令第1号)第4条の規定による発行
保証金の差替えの承認については、法第13 条第7項に規定する有価証券について、あらか
じめ、これに代わる発行保証金を供託している場合に、認めることができるものとする。
5-6 個人情報の保護
規則別紙様式第12 号に規定する前払式証票の発行に関する報告書を処理する場合には、
以下の点に留意するものとする。
(1) 「個人である購入者等に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱い
を委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止
を図るために必要かつ適切な措置」とは、金融分野における個人情報保護に関するガイド
ライン(以下「保護法ガイドライン」という。)第10 条、第11 条及び第12 条並びに金
融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ及び別添2の規定に基づく措置とする。
(2) 「その他の特別の非公開情報」とは、労働組合への加盟、民族又は性生活に関する情
報をいい、「適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的」とは、保護法ガイド
ライン第6条第1項各号に列挙する場合をいう。
5-7 前払式証票の発行に関する定期報告等
5-7-1 前払式証票発行者に係る定期報告
財務局長は、別紙様式9による届出・登録状況調査表及び別紙様式10 による前払式証
票届出・登録業者発行残高調査表を、各基準日の翌日から3ヵ月末までに監督局長に対し
て送付するものとする。
5-7-2 第三者型発行者登録状況一覧表の提出
(1) 登録を行った全ての第三者型発行者について作成した登録状況一覧表を登録の都度
更新し、四半期末時点での当該一覧表の写しを、四半期経過後20 日以内に監督局長及
び他の財務局長に対して送付するものとする。
(2) 当該一覧表には、下記の項目については必ず記載するものとする。
① 発行者名
② 発行者の住所
③ 発行者の電話番号
④ 前払式証票の交付等により受けられる商品又は役務の内容
⑤ 前払式証票の金額表示・数量表示の別
5-7-3 監督処分の通知
(1) 法第19 条並びに第20 条第1項及び第2項の規定による監督処分を行った場合は、
監督局長に通知するものとする。
(2) 法第22 条の規定による公告を行ったときは、当該公告に係る官報の写しを、監督局
長及び他の財務局長に対して送付するものとする。
5-7-4 営業所等の所在の確知
(1) 登録を受けた第三者型発行者に対して、法第20 条第2項の規定により営業所等の所
在を確知するため必要な場合には、法第18 条第1項の規定に基づき、別紙様式11 によ
る営業所等に係る所在報告書、営業所等に関する権利を証する書面又は営業所等の地図
等の報告を求めることができる。なお、当該報告は、当該営業所等の所在地を管轄する
財務局に、提出させることができるものとする。
5-8 検査結果に基づく監督上の処分に係る標準処理期間
法第19 条及び第20 条第1項の規定に基づき監督上の処分を命ずる場合には、検査部門
からの検査結果通知(写)を受理したときから、おおむね1ヶ月(財務局長から金融庁長
官への協議を要する場合はおおむね2ヶ月)以内を目途に行うものとする。
なお、当該検査結果通知(写)において指摘された事項等につき、財務局長が事実確認
等のために第三者型発行者に対して報告徴求を行った場合は、報告書を受理したときから、
おおむね1ヶ月(財務局長から金融庁長官への協議を要する場合はおおむね2ヶ月)以内
を目途に行うものとする。
(注1)「報告書を受理したとき」の判断においては、以下の点に留意する。
ⅰ)複数回にわたって法第18 条第1項の規定に基づき報告を求める場合(直近の報
告書を受理したときから上記の期間内に報告を求める場合に限る。)には、最後の
報告書を受理したときを指すものとする。
ⅱ)提出された報告書に関し、資料の訂正、追加提出等(軽微なものは除く。)を求め
る場合には、当該資料の訂正、追加提出等が行われたときを指すものとする。
(注2)弁明・聴聞等に要する期間は、標準処理期間には含まれない。
(注3)標準処理期間は、処分を検討する基礎となる情報ごとに適用する。


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