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6 商品ファンド業関係
6 - 1 投資の対象及び割合
商品投資に係る事業の規制に関する法律( 以下「法」という。)に規定
する商品投資の対象等について照会があった場合には、商品投資事業の
公正さの確保の観点から、以下のとおり判断するものとする。
6 - 1 - 1 商品投資
法第2 条第2 項第1 号、第2 号及び同条第3 項第2 号に規定する「主
として商品投資により運用」する場合とは、次のいずれかの場合とす
る。
( 1 ) 法第2 条第1 項に規定する商品投資により運用する金額が原則と
して出資又は信託された財産の総額の二分の一超となる場合
( 2 ) 法第2 条第1 項第1 号又は第2 号に掲げる商品投資により運用す
る金額の合計が原則として出資又は信託された財産の総額の三分の
一超となる場合
(注) 法第2 条第1 項第1 号又は第2 号に掲げる商品投資により運
用する場合の金額については、証拠金又はオプションの対価ベー
スとする。
6 - 1 - 2 商品投資以外の投資
法第2 条第1 項に規定する「商品投資」以外に投資する場合には、
以下を満たすものとする。
( 1 ) 金融商品( 信託受益権、譲渡性預金、抵当証券、証券取引法第2
条に規定する有価証券及び証券先物取引( 証券取引法第2 条第2 0
項に規定する有価証券先物取引、同条第2 1 項に規定する有価証券
指数等先物取引、同条第2 2 項に規定する有価証券オプション取引
及び同条第2 3 項に規定する外国市場証券先物取引をいう。以下同
じ。)並びに金融先物取引法第2 条第2 項に規定する取引所金融先物
取引等をいう。以下同じ。) を投資対象として組み入れる場合には、
法第2 条第1 項に規定する商品投資により運用する金額が運用財産
の総額の二分の一超であることとする。
( 2 ) 金融商品の組入れ割合は、その合計額が運用財産の総額の二分の
一未満とし、証券先物取引及び取引所金融先物取引等の組入れ割合
については、その合計額が運用財産の総額の三分の一以内とする。
( 3 ) 貸付債権は、投資の対象としない。
(注1 ) ( 1 )により、法第2 条第1 項第1 号又は第2 号に掲げる商品
投資により運用する合計の金額が、運用財産の総額の三分の一
超で、法第2 条第1 項に規定する商品投資が運用財産の総額の
二分の一以内の場合には、金融商品は組み入れられない。
(注2 ) 証券先物取引及び取引所金融先物取引等の金額については、
証拠金又はオプションの対価ベースとし、金融商品の組入れ割
合の算定に当たっては、証拠金等に差し入れた金融商品が含ま
れる。
6 - 2 申請及び届出
商品投資販売業者の監督に当たっての財務局( 福岡財務支局を含む。)
の事務処理手続については、以下のとおりとする。
6 - 2 - 1 許可の申請
許可申請書の提出があったときは、次に掲げる事項に留意し、当該
申請書に不備がないかを確認のうえ、受理するものとし、当該申請書
及びその写し一通を遅滞なく監督局長に進達するものとする。なお、
許可の有効期間の更新についてもこれに準じて取り扱うものとする。
( 1 ) 商品投資販売業者の許可及び監督に関する省令( 以下「許可省令」
という。) 第1 条の規定により提出される別紙様式第1 号( 第5 面)
1 0. 業務の種類及び方法において、商品投資による運用の対象とし
て6 - 1 - 2 に掲げる(1 )から(3 )までの事項が記載されているか。
( 2 ) 商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令( 以下「令」とい
う。)第1 5 条第1 項に基づく主務大臣は、少なくとも許可の有効期
間を通じて許可申請者が営む商品投資販売業により判断されている
か。
( 3 ) 令第1 5 条第1 項に規定する「主として」とは、許可申請者が運
用を開始する時点における投資割合により判断するものとし、(4)
に掲げる場合を除き5 割超となっているか。
( 4 ) 法第2 条第1 項第1 号又は第2 号に掲げる商品投資により運用す
る場合であって、同項第1 号に規定する先物取引に充当する証拠金
( プレミアムを含む。)及び同項第2 号に規定するオプション取引に
充当するプレミアム( 以下「先物取引証拠金等」という。)が、運用
開始時点において、商品投資に充当する財産全体の概ね三分の一超
となる場合には、当該商品投資の運用に係る商品投資販売業が、令
第1 5 条第1 項第1 号又は第2 号に規定する商品投資販売業以外の
商品投資販売業として申請されているか。
ただし、先物取引証拠金等について、農林水産関係商品等に係る
取引又は経済産業関係商品等に係る取引のいずれかに充当すること
が、運用開始時点において明らかになっている場合は、この限りで
はない。
6 - 2 - 2 変更認可の申請
変更認可申請書の提出があったときは、次に掲げる事項に留意し、
当該申請書に不備がないかを確認のうえ、受理するものとし、当該申
請書及びその写し一通を遅滞なく監督局長に進達するものとする。
( 1 ) 業務の種類及び方法を変更する場合にあっては、当該変更後法第
6 条第1 項第5 号に規定する許可の基準を損なうことがないか。
( 2 ) 資本金の額又は出資の総額を減少する場合にあっては、当該変更
後第6 条第1 項第1 号及び第6 号に規定する許可の基準を損なうこ
とがないか。
6 - 2 - 3 変更の届出
変更届出書の提出があったときは、当該届出書に不備がないかを確
認のうえ受理し、次に掲げる事項に留意のうえ、その写し一通を遅滞
なく監督局長に送付するものとする。
( 1 ) 許可省令第9 条第4 号及び第5 号の書類の受理に当たっては、変
更後の事業又は新たに行う事業の種類が、当該事業を行うことによ
って投資者の利益を損なうおそれがないかどうか。
( 2 ) 許可省令第9 条第8 号の書類の受理に当たっては、新たに役員に
なった者が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいる場合
にあっては、当該役員が他の法人の常務に従事し、又は事業を営む
ことによって、商品投資販売業の公正かつ適確な遂行に支障を生じ
るおそれがないかどうか。
6 - 2 - 4 廃業等の届出
廃業等届出書の提出があったときは、当該届出書に不備がないかを
確認のうえ受理し、許可省令第1 0 条に規定する「商品投資契約等に
基づく取引を結了する方法」が投資者の利益を損なうものでないかど
うかに留意のうえ、当該廃業届出書等及び添付書類を遅滞なく監督局
長に進達するものとする。
6 - 2 - 5 業務報告書
許可省令第1 4 条の規定による商品投資販売業に関する業務報告書
を受理した場合には、その写し一通を遅滞なく監督局長に送付するも
のとする。
6 - 2 - 6 許可書等の様式
許可書、不許可通知書、更新許可書、更新不許可通知書及び変更認
可書については、別紙様式1 から5 までを参考に作成するものとする。
6 - 3 個人情報の保護
( 1 ) 商品投資販売業者の業務に関する命令( 以下「業務命令」という。)
第7 条第8 号に規定する「必要かつ適切な措置」とは、金融分野にお
ける個人情報保護に関するガイドライン( 以下「保護法ガイドライン」
という。)第1 0 条、第1 1 条及び第1 2 条並びに金融分野における個
人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指
針Ⅰ 、Ⅱ 、Ⅲ 及び別添2 の規定に基づく措置並びに個人情報の保護に
関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン
Ⅱ . 2 . ( 3 ) 2 ) 、3)及び4)の規定に基づく措置とする。
( 2 ) 業務命令第7 条第9 号に規定する「その他の特別の非公開情報」と
は、労働組合への加盟、民族又は性生活に関する情報をいい、「適切な
業務の運営の確保その他必要と認められる目的」とは、保護法ガイド
ライン第6 条第1 項各号に列挙する場合をいう。



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