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9A 特定目的会社、特定目的信託(SPC、SPT)関係
「資産の流動化に関する法律」(以下「法」という。)の規定に基づく特定
目的会社及び特定目的信託等に関する事務処理については、以下のとおり取り
扱うものとする。
9A-1 業務開始届出、特定目的信託契約締結届出、変更届出関係
9A-1-1 管轄財務局長権限の一部の管轄財務事務所長等への内部委任
特定目的会社及び特定目的信託契約の受託者たる信託会社等の本店の所在地
が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所の管轄区域内にある場合にお
いては、管轄財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。以下同
じ。)に委任した権限のうち当該特定目的会社又は信託会社等が提出する届出
書等の受理に関する権限は、当該財務事務所長又は小樽出張所長若しくは北見
出張所長に行わせることができるものとする。
なお、これらの事項に関する届出書等は、管轄財務局長あて提出させるもの
とする。
9A-1-2 業務開始届出及び特定目的信託契約締結届出の受理
(1) 法第4条の規定に基づく特定目的会社に係る業務開始届出書及び法第225
条の規定に基づく特定目的信託に係る特定目的信託契約締結届出書(以下「業
務開始届出書等」という。)の提出については、下記(2)の確認及び受理日の
確定を行う必要があることから、管轄財務局長等(業務開始届出書等の受理
に係る権限が管轄財務局長より内部委任されている財務事務所長又は小樽出
張所長若しくは北見出張所長を含む。以下9A-1において同じ。)に原則
として直接提出されたものを受付けるものとする。
(2) 業務開始届出書等の提出があった場合には、特定目的会社に係る業務開始
届出書については別紙様式1[特定目的会社届出書類チェックリスト]に従
い、特定目的信託に係る特定目的信託契約締結届出書については別紙様式2
[特定目的信託届出書類チェックリスト]に従い、当該届出書の記載事項及
び添付書類に不備がないことを確認し、受理するものとする。
(3) 受理した業務開始届出書等については、副本に受理印(受理年月日、受理
番号の入ったもの)を押して届出者に返却し、正本にも同じ受理印を押して
保管する。
① 受理番号は、特定目的会社に係る業務開始届出書と特定目的信託に係る
特定目的信託契約締結届出書のそれぞれにつき、管轄財務局長ごとに受理
した順に1号から一連番号とするものとする。
② 受理番号の( )書きには、特定目的会社に係る業務開始届出書にあっ
ては「会」と、特定目的信託に係る特定目的信託契約締結届出書にあって
は「信」と記入するものとする。
③ 業務開始届出書等がその効力を失った場合は、受理番号は欠番とし、補
充は行わないものとする。この場合において当該届出事項を特定目的会社名
簿から除却するものとする。
9A-1-3 変更届出書の受理
(1) 法第9条及び第227条の規定に基づく変更届出書についても、業務開始届
出書等と同様、原則として管轄財務局長等に直接提出されたものを受付ける
ものとする。
(2) 変更届出書の提出があった場合には、別紙様式1[特定目的会社届出書類
チェックリスト]又は別紙様式2[特定目的信託届出書類チェックリスト]
を参考に、当該変更届出書の記載事項及び添付書類に不備がないことを確認
し、受理するものとする。あわせて次に掲げる事項について留意するものと
する。
① 特定目的会社に係る変更届出について、新たに取締役、監査役又は重要
使用人になった者が法第70条第1項各号(法第72条第2項及び法第198条に
おいて準用する場合を含む。)のいずれかに該当することが明らかとなっ
た場合には、届出者に対し、法第218条に規定する違法行為等の是正命令等
の措置を行うものとする。
② 資産の流動化に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第28条第
1項に規定する「その他の書類」とは、従前の業務開始届出書及びその添
付書類並びに当該変更届出書の提出の直前に行った検査の報告書の写しと
するものとする。
また、変更後の主たる営業所を管轄する管轄財務局長は、従前の業務開
始届出書に新たな受理番号を付記したうえ、当該受理番号を当該変更届出
を行った特定目的会社に別紙様式3により通知するとともに、当該特定目
的会社に係る事項を特定目的会社名簿に登載するものとする。
(3) 受理した変更届出書については、副本に受理印(受理年月日、届出番号に
枝番を付けた受理番号の入ったもの)を押して届出者に返却し、正本にも同
じ受理印を押して保管するものとする。
(4) 資産流動化計画及び資産信託流動化計画(以下「計画」という。)におい
て、特定資産の取得時期(規則第18条第7号の場合に限る。)や資産対応証
券の発行時期に関して、例えば「業務開始届出提出後1ヶ月以内を予定する」
と記載してある場合、当該1ヶ月の期間内で当該行為を実施する日が確定し
たときは、計画に記載すべき事項が確定したことになり、変更届が必要にな
ることに留意するものとする。
また、当該1ヶ月以内に当該行為を実施することが不可能であることが確
定したときは、当該1ヶ月の期間の満了を迎える前に所定の手続きを経たう
えで、変更届により「計画の変更」が実施されなければならないことに留意
するものとする。特に、特定資産の取得に関しては、「計画の変更」が実施
されることなく計画に記載する特定資産の取得が不能となった場合には、解
散事由(法第160条第1項第7号)に該当することにも留意するものとする。
9A-1-4 業務終了届出及び廃業届出
(1) 法第10条第1項の規定に基づく資産流動化計画に係る業務終了の届出書
を受理したときは、当該届出書にかかる特定目的会社名簿に、同条第2項に
掲げる事項を明瞭に付記するものとする。なお、当該届出のあった日から3
年間、法第11条の規定に基づく新計画届出がなかった場合は、法第220条の規
定において「解散を命ずることができる」とされていることに留意するもの
とする。
(2) 法第12条第1項の規定に基づく廃業の届出に添付する書類として規則第
33条本文に規定する「資産流動化計画に基づく業務を結了する方法を記載し
た書類」とは、例えば解散後の清算人による特定目的会社の財産現況調査に
基づき行われる残余財産の分配方法(具体的な分配額を含む。)について記
載した書面、破産管財人が作成した財産目録、貸借対照表及び配当表等に基
づき行われる配当について記載した書面等をいう。
9A-1-5 届出証明書の発行
業務開始届出書を受理した特定目的会社から公的機関に提出する必要がある
等の理由により、その者の届出証明の申請があったときは、別紙様式4により
特定目的会社届出証明を行うものとする。
9A-1-6 特定目的会社名簿の縦覧
規則第24条の規定に基づく特定目的会社名簿の縦覧については、次により取
り扱うものとする。
(1) 申請者に別紙様式5による名簿縦覧申請書の所定事項の記入を求めるも
のとする。なお、他の管轄財務局長が届出を受理した会社に係る縦覧申請が
あった場合には、当該他の管轄財務局長が受理した届出事項を照会のうえ、
縦覧に応じるものとする。
(2) 名簿の縦覧日及び縦覧時間は、次のとおりとするものとする。
① 縦覧日は、土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律第3条に規定する
休日、1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日以外の日
とする。
② 縦覧時間は、管轄財務局長が指定する時間内とする。
③ 名簿の整理その他必要がある場合は、上記の縦覧日又は縦覧時間を変更
することができるものとする。
(3) 名簿は、管轄財務局長が指定する縦覧場所の外に持ち出すことができない
ものとする。
(4) 次に該当する縦覧者の縦覧を停止又は拒否することができるものとする。
① 上記(1)から(3)まで又は係員の指示に従わない者
② 名簿等を汚損若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
③ 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
9A-2 届出等に関する定期報告等
9A-2-1 業務開始届出書等関係
(1) 受理した業務開始届出書等については、当該業務開始届出書等の第1面
(受領印を押印したもの)及び第2面の写しを、各月分をまとめて翌月末ま
でに、監督局長あて送付するものとする。
(2) 廃業届出書(法第12条)及び特定目的信託終了届出書(法第228条)につ
いては、受理した都度、当該届出書の写しを監督局長あて送付するものとす
る。
9A-2-2 事業報告書
受理した事業報告書(法第216条)については、当該事業報告書及び添付書類
として提出された貸借対照表等に記載された事項を、別途定めるフォーマット
に入力し、4月から9月の間に営業年度が終了する特定目的会社にあっては翌
年1月末までに、10月から翌年3月の間に営業年度が終了する特定目的会社に
あっては7月末までに、監督局長あて提出するものとする。
9A-2-3 監督処分の通知
(1) 法第218条から第220条までの規定による監督処分を行った場合は、当該監
督処分に係る通知書の写しを監督局長あて送付するものとする。
(2) 法第221条の規定による公告を行った場合は、当該公告に係る官報の写し
を監督局長あて送付するものとする。
9A-3 SPCが行う附帯業務の範囲
特定目的会社が行うことができる業務として法第195条第1項に定める「附帯
業務」とは、資産の流動化に係る業務を行う上で必要不可欠な業務でありなが
ら、「資産の流動化に係る業務」に該当しないものをいう。例えば、資金の借
入れ(特定目的借入れを除く。)・返済、特定資産の鑑定評価依頼等である。
なお、「附帯業務」は、業務開始届出書の提出前においても行うことができ
る。
9A-4 オリジネーターによる資産対応証券の募集等の取扱い及び受益証券の
募集等
(1) 法第208条第2項の規定に基づく資産対応証券の募集等取扱業務開始届
出書及び第286条第1項の規定に基づく受益証券の募集等業務開始届出書(以
下「募集等取扱業務開始届出書等」という。)については、原則として管轄
財務局長等(募集等取扱業務開始届出書等の受理に係る権限が管轄財務局長
より内部委任されている財務事務所長又は小樽出張所長若しくは北見出張所
長を含む。)に直接提出されたものを受付けるものとする。
(2) 受理した募集等取扱業務開始届出書等については、副本に受理印(受理年
月日、受理番号の入ったもの)を押して届出者に返却し、正本にも同じ受理
印を押して保管する。
① 受理番号は、資産対応証券の募集等取扱業務開始届出書と受益証券の募集
等業務開始届出書のそれぞれにつき、管轄財務局長ごとに受理した順に1号
から一連番号とするものとする。
② 受理番号の( )書きには、資産対応証券の募集等取扱業務開始届出書に
あっては「譲」と、受益証券の募集等業務開始届出書にあっては「原」と記
入するものとする。
③ 募集等取扱業務開始届出書等がその効力を失った場合は、受理番号は欠番
とし、補充は行わないもとする。
(3) 法第208条の規定に基づく特定譲渡人による資産対応証券の募集等の取扱
いの監督においては、当該特定譲渡人が当該募集等の取扱いにより投資者に
取得させた資産対応証券を当該投資者から買い戻すには、証券取引法第28条
の登録(当該特定譲渡人が証券取引法第65条第1項に規定する銀行、協同組
織金融機関その他政令で定める金融機関である場合にあっては、証券取引法
第65条の2の登録)を要する場合もあることに留意するものとする。
また、法第286条の規定に基づく原委託者による受益証券の募集等の監督に
おいては、当該原委託者が当該募集等により投資者に取得させた受益証券を
当該投資者から買い戻すには、証券取引法第28条の登録(当該原委託者が証
券取引法第65条第1項に規定する銀行、協同組織金融機関その他政令で定め
る金融機関である場合にあっては、証券取引法第65条の2の登録)を要する
場合もあることに留意するものとする。
(4) 資産対応証券の募集等の取扱を行う特定譲渡人に係る行為規則等に関す
る内閣府令(以下「特定譲渡人府令」という。)第13条第1号及び特定目的
信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規則等に関する内閣府令
(以下「原委託者府令」という。)第13条第1号に規定する「必要かつ適切
な措置」とは、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(以下
「保護法ガイドライン」という。)第10条、第11条及び第12条並びに金融分
野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての
実務指針Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ及び別添2の規定に基づく措置とする。
(5) 特定譲渡人府令第13条第2号及び原委託者府令第13条第2号に規定する
「その他の特別の非公開情報」とは、労働組合への加盟、民族又は性生活に
関する情報をいい、「適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的」
とは、保護法ガイドライン第6条第1項各号に列挙する場合をいう。
9A-5 検査結果に基づく監督上の処分に係る標準処理期間
法第218条から第220条までの規定に基づき監督上の処分を命ずる場合には、
検査部門からの検査結果通知(写)を受理したときから、おおむね1ヶ月(管
轄財務局長から金融庁長官への協議を要する場合はおおむね2ヶ月)以内を目
途に行うものとする。
なお、当該検査結果通知(写)において指摘された事項等につき、管轄財務
局長が事実確認等のために特定目的会社に対して報告徴求を行った場合は、報
告書を受理したときからおおむね1ヶ月(管轄財務局長から金融庁長官への協
議を要する場合はおおむね2ヶ月)以内を目途に行うものとする。
(注1)「報告書を受理したとき」の判断においては、以下の点に留意する。
ⅰ)複数回にわたって法第217条第1項の規定に基づき報告を求める場合
(直近の報告書を受理したときから上記の期間内に報告を求める場合に
限る。)には、最後の報告書を受理したときを指すものとする。
ⅱ)提出された報告書に関し、資料の訂正、追加提出等(軽微なものは除
く。)を求める場合には、当該資料の訂正、追加提出等が行われたとき
を指すものとする。
(注2)弁明・聴聞等に要する期間は、標準処理期間には含まれない。
(注3)標準処理期間は、処分を検討する基礎となる情報ごとに適用する。
9A-6 その他
租税特別措置法第83条の3第1項の規定に基づく登録免許税軽減のための同
法施行規則第31条の7第1項に規定する証明書の発行及び地方税法附則第11条
第9項の規定に基づく不動産取得税の軽減のための同法施行規則附則第3条の
2の9に規定する証明書の発行については、以下のとおり取り扱うものとする。
なお、租税特別措置法第83条の3第1項の規定の適用を受けることができる
日は、当該特定資産取得後1年以内であることに留意するものとする。
9A-6-1 所有権の移転の登記の登録免許税軽減に係る証明書の発行
(1) 特定目的会社からの証明申請書及び管轄財務局長が発行する証明書は、別
紙様式6によるものとする。
(2) 申請者に、証明申請書の所定の事項の記入を求めるとともに、当該不動産
の取得日等を確認するため、以下のとおり添付書類の提出を求めるものとす
る。
① 申請者による当該申請に係る不動産の所有権の取得日を確認することが
できるもの。
また、開発による取得の場合は当該申請に係る不動産の取得日を確認でき
るもの。
・ 不動産売買契約書写し 等
② 租税特別措置法第83条の3第1項第2号の要件を満たすことを証する書

・ 適宜の様式により、当該登記に係る不動産の取得時点における特定不
動産(同項に規定する特定不動産をいう。以下同じ。)の価額の合計額
及び特定資産の価額の合計額を明記し、特定不動産の割合が百分の七十
五以上となることを取締役名で証明した書面(同号ロに該当する場合に
は、各特定資産の取得時毎に特定不動産の価額の合計額及び特定資産の
価額の合計額を明記し、当該登記に係る不動産の取得により、特定不動
産の割合が百分の七十五以上となることを取締役名で証明した書面)
(3) 証明申請書の提出があった場合には、証明申請書の記載事項につき、特定
目的会社名簿、業務開始届出時の添付書類及び証明申請書添付書類により、
① 申請者が、法第4条第1項の規定による届出を行った特定目的会社であ
ること、
② 当該届出時に提出された資産流動化計画に、法第2条第11項に規定する
資産対応証券を発行する旨の記載があること、
③ 当該届出時に提出された資産流動化計画において特定不動産の価額の合
計額の当該特定目的会社が保有する特定資産の価額の合計額に占める割合
(以下「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記
載があること、
④ 当該届出時に提出された資産流動化計画において法第2条第12項に規定
する特定目的借入れについての定めがあるときは、特定目的借入れの借入
先が特定出資をした者ではないこと、
⑤ 別紙様式6に記載された不動産が租税特別措置法第83条の3第1項に規
定する特定不動産に該当し、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであ
ること、
イ 特定不動産の割合が百分の七十五以上であること、
ロ 特定目的会社が本ガイドラインに従い証明を受けようとする不動産を
取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること、
⑥ 当該不動産の取得日が添付書類により確認できる日付であること、
を確認のうえ、証明書を発行するものとする。
9A-6-2 質権又は抵当権の移転の登記の登録免許税軽減に係る証明書の
発行
(1) 特定目的会社からの証明申請書及び管轄財務局長が発行する証明書は、別
紙様式7によるものとする。
(2) 申請者に、証明申請書の所定の事項の記入を求めるとともに、証明申請書
に記載された取得日を確認するため、債権譲渡契約書写し等の添付を求める
ものとする。
(3) 証明申請書の提出があった場合には、証明申請書の記載事項につき、特定
目的会社名簿、業務開始届出時の添付書類及び証明申請書添付書類により、
① 申請者が、法第4条第1項の規定による届出を行った特定目的会社であ
ること、
② 当該届出時に提出された資産流動化計画に、法第2条第11項に規定する
資産対応証券を発行する旨の記載があること、
③ 当該届出時に提出された資産流動化計画において特定不動産の割合を百
分の七十五以上とする旨の記載があること、
④ 当該届出時に提出された資産流動化計画において法第2条第12項に規定
する特定目的借入れについての定めがあるときは、当該特定目的借入れの
借入先が特定出資をした者ではないこと、
⑤ 当該指名金銭債権の取得日が添付書類により確認できる日付であること、
を確認のうえ、証明書を発行するものとする。
9A-6-3 不動産取得税の軽減に係る証明書の発行
(1) 特定目的会社からの証明申請書及び管轄財務局長が発行する証明書は、別
紙様式8によるものとする。
(2) 申請者に、証明申請書の所定の事項の記入を求めるとともに、当該不動産
の取得日等を確認するため、以下のとおり添付書類の提出を求めるものとす
る。
① 申請者による当該申請に係る不動産の所有権の取得日を確認することが
できる書面。また、開発による取得の場合には当該申請に係る不動産の取
得日を確認できる書面。
・ 不動産売買契約書写し 等
② 地方税法施行令附則第7条第6項の要件を満たすことを証する書面
・ 適宜の様式により、当該登記に係る不動産の取得時点における特定不
動産の価額の合計額及び特定資産の価額の合計額を明記し、特定不動産
の割合が百分の七十五以上となる特定目的会社が当該不動産を取得する
ものであることを取締役名で証明した書面(同項第2号に該当する場合
には、各特定資産の取得時毎に特定不動産の価額の合計額及び特定資産
の価額の合計額を明記し、当該登記に係る不動産を取得することにより
特定不動産の割合が百分の七十五以上となる特定目的会社が当該不動産
を取得するものであることを取締役名で証明した書面)
(3) 証明申請書の提出があった場合には、証明申請書の記載事項につき、特定
目的会社名簿、業務開始届出時の添付書類及び証明申請書添付書類により、
① 申請者が法第4条第1項の規定による届出を行った特定目的会社である
こと、
② 当該届出時に提出された資産流動化計画に、法第2条第11項に規定する
資産対応証券を発行する旨の記載があること、
③ 当該届出時に提出された資産流動化計画において法第2条第12項に規定
する特定目的借入れについての定めがあるときは、特定目的借入れの借入
先が特定出資をした者ではないこと、
④ 当該届出時に提出された資産流動化計画において特定不動産の割合を百
分の七十五以上とする旨の記載があること、
⑤ 別紙様式8に記載された不動産が地方税法施行令附則第7条第6項に規
定する次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること、
イ 特定不動産の割合が百分の七十五以上である特定目的会社が取得する
ものであること、
ロ 特定目的会社が本ガイドラインに従い証明を受けようとする不動産を
取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となる特定
目的会社が取得するものであること、
⑥ 当該不動産の取得日が添付書類により確認できる日付であること、
を確認のうえ、証明書を発行するものとする。


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