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◎民事訴訟費用等に関する法律
第1章 総則
第1条(趣旨)
民事訴訟手続、民事執行手続、民事保全手続、行政事件訴訟手続、非訟事件手続、家事審判手続その他の裁判所における民事事件、行政事件及び家事事件に関する手続(以下「民事訴訟等」という。)の費用については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
第2条(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等(当事者又は事件の関係人をいう。第四号及び第五号を除き、以下同じ。)又はその他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲は、次の各号に掲げるものとし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第2章 裁判所に納める費用
第1節 手数料
第3条(申立ての手数料)
別表第一の上欄に掲げる申立てをするには、申立ての区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納めなければならない。
2 次の各号に掲げる場合には、当該各号の申立てをした者は、訴えを提起する場合の手数料の額から当該申立てについて納めた手数料の額を控除した額の手数料を納めなければならない。
一 民事訴訟法第二百七十五条第二項又は第三百九十五条若しくは第三百九十八条第一項(同法第四百二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により和解又は支払督促の申立ての時に訴えの提起があつたものとみなされたとき。
二 労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第二十二条第一項(同法第二十三条第二項及び第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により労働審判手続の申立ての時に訴えの提起があつたものとみなされたとき。
3 一の判決に対して上告の提起及び上告受理の申立てをする場合において、その主張する利益が共通であるときは、その限度において、その一方について納めた手数料は、他の一方についても納めたものとみなす。一の決定又は命令に対して民事訴訟法第三百三十六条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による抗告の提起及び同法第三百三十七条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による抗告の許可の申立てをする場合も、同様とする。
4 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百四十八条第四項本文の規定により破産手続開始の申立てと同時に免責許可の申立てをしたものとみなされたときは、当該破産手続開始の申立てをした者は、免責許可の申立ての手数料をも納めなければならない。
第4条(訴訟の目的の価額等)
別表第一において手数料の額の算出の基礎とされている訴訟の目的の価額は、民事訴訟法第八条第一項及び第九条の規定により算定する。
2 財産権上の請求でない請求に係る訴えについては、訴訟の目的の価額は、百六十万円とみなす。財産権上の請求に係る訴えで訴訟の目的の価額を算定することが極めて困難なものについても、同様とする。
3 一の訴えにより財産権上の請求でない請求とその原因である事実から生ずる財産権上の請求とをあわせてするときは、多額である訴訟の目的の価額による。
4 第一項の規定は、別表第一の一〇の項の手数料の額の算出の基礎とされている価額について準用する。
5 民事訴訟法第九条第一項の規定は、別表第一の一三の項の手数料の額の算出の基礎とされている額について準用する。
6 第一項及び第三項の規定は、別表第一の一四の項の手数料の額の算出の基礎とされている価額について準用する。
7 前項の価額は、これを算定することができないか又は極めて困難であるときは、百六十万円とみなす。
第5条(手数料を納めたものとみなす場合)
民事訴訟法第三百五十五条第二項(第三百六十七条第二項において準用する場合を含む。)、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十九条(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)第十八条第二項(第十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)第二十六条第二項の訴えの提起の手数料については、前の訴えの提起又は調停の申立てについて納めた手数料の額に相当する額は、納めたものとみなす。
2 前項の規定は、民事調停法第十四条(第十五条において準用する場合を含む。)の規定により調停事件が終了し、又は同法第十八条第二項の規定により調停に代わる決定が効力を失つた場合において、調停の申立人がその旨の通知を受けた日から二週間以内に調停の目的となつた請求についてする借地借家法(平成三年法律第九十号)第十七条第一項、第二項若しくは第五項(第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)又は第二十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による申立ての手数料について準用する。
第6条(手数料未納の申立て)
手数料を納めなければならない申立てでその納付がないものは、不適法な申立てとする。
第7条(裁判所書記官が保管する記録の閲覧、謄写等の手数料)
別表第二の上欄に掲げる事項の手数料は、同表の下欄に掲げる額とする。
第8条(納付の方法)
手数料は、訴状その他の申立書又は申立ての趣意を記載した調書に収入印紙をはつて納めなければならない。ただし、最高裁判所規則で定める場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
第9条(過納手数料の還付等)
手数料が過大に納められた場合においては、裁判所は、申立てにより、決定で、過大に納められた手数料の額に相当する金額の金銭を還付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、支払督促若しくは差押処分の申立ての手数料又は別表第二の上欄に掲げる事項の手数料が過大に納められた場合の還付は、申立てにより、裁判所書記官が行う。
3 次の各号に掲げる申立てについてそれぞれ当該各号に定める事由が生じた場合においては、裁判所は、申立てにより、決定で、納められた手数料の額(第五条の規定により納めたものとみなされた額を除く。)から納めるべき手数料の額(同条の規定により納めたものとみなされた額を除くものとし、民事訴訟法第九条第一項に規定する合算が行われた場合における数個の請求の一に係る手数料にあつては、各請求の価額に応じて案分して得た額)の二分の一の額(その額が四千円に満たないときは、四千円)を控除した金額の金銭を還付しなければならない。
4 前項の規定は、数個の請求の一部について同項各号に定める事由が生じた場合において、既に納めた手数料の全部又は一部がなお係属する請求についても納められたものであるときは、その限度においては、適用しない。同項第五号に掲げる申立てについて同号に定める事由が生じた場合において、既に納めた手数料の全部又は一部がなお係属する他の同号に掲げる申立てについても納められたものであるときも、その限度において、同様とする。
5 支払督促の申立てについて、却下の処分の確定又は支払督促の送達前における取下げがあつた場合においては、裁判所書記官は、申立てにより、第三項の規定に準じて算出した金額の金銭を還付しなければならない。ただし、前項前段に規定する場合には、その限度においては、この限りでない。
6 第一項から第三項まで及び前項の申立ては、一の手数料に係る申立ての申立人が二人以上ある場合においては、当該各申立人がすることができる。
7 第一項から第三項まで及び第五項の申立ては、その申立てをすることができる事由が生じた日から五年以内にしなければならない。
8 第二項又は第五項の申立てについてされた裁判所書記官の処分に対しては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、その裁判所書記官の所属する裁判所に異議を申し立てることができる。
9 第一項若しくは第三項の申立て又は前項の規定による異議の申立てについてされた決定に対しては、即時抗告をすることができる。
10 第一項から第三項まで及び第五項の申立て並びにその申立てについての裁判又は裁判所書記官の処分並びに第八項の規定による異議の申立て及びその異議の申立てについての裁判に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続法第一編の規定を準用する。ただし、同法第十五条及び第三十二条の規定は、この限りでない。
第10条(再使用証明)
前条第一項から第三項まで及び第五項の申立てにおいて、第八条の規定により納めた収入印紙を当該裁判所における他の手数料の納付について再使用したい旨の申出があつたときは、金銭による還付に代えて、還付の日から一年以内に限り再使用をすることができる旨の裁判所書記官の証明を付して還付すべき金額に相当する収入印紙を交付することができる。
2 前項の証明の付された収入印紙の交付を受けた者が、同項の証明に係る期間内に、当該収入印紙を提出してその額に相当する金額の金銭の還付を受けたい旨の申立てをしたときは、同項の裁判所は、決定で、当該収入印紙の額に相当する金額の金銭を還付しなければならない。
3 前条第九項及び第十項の規定は、前項の決定について準用する。
第2節 手数料以外の費用
第11条(納付義務)
次に掲げる金額は、費用として、当事者等が納めるものとする。
一 裁判所が証拠調べ、書類の送達その他の民事訴訟等における手続上の行為をするため必要な次章に定める給付その他の給付に相当する金額
二 証拠調べ又は調停事件以外の民事事件若しくは行政事件における事実の調査その他の行為を裁判所外でする場合に必要な裁判官及び裁判所書記官の旅費及び宿泊料で、証人の例により算定したものに相当する金額
2 前項の費用を納めるべき当事者等は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、申立てによつてする行為に係る費用についてはその申立人とし、職権でする行為に係る費用については裁判所が定める者とする。
第12条(予納義務)
前条第一項の費用を要する行為については、他の法律に別段の定めがある場合及び最高裁判所が定める場合を除き、裁判所は、当事者等にその費用の概算額を予納させなければならない。
2 裁判所は、前項の規定により予納を命じた場合においてその予納がないときは、当該費用を要する行為を行なわないことができる。
第13条(郵便切手等による予納)
裁判所は、郵便物の料金又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務に関する料金に充てるための費用に限り、金銭に代えて郵便切手又は最高裁判所が定めるこれに類する証票(以下「郵便切手等」という。)で予納させることができる。
第13条の2(裁判所書記官が行う手続に係る費用に関する特例)
次に掲げる手続で裁判所書記官が行うものに係る費用についての第十一条第二項及び前二条の規定の適用については、これらの規定中「裁判所」とあるのは、「裁判所書記官」とする。
一 督促手続
二 訴訟費用又は和解の費用の負担の額を定める手続
三 民事執行法第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める手続
四 少額訴訟債権執行(民事執行法第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行をいう。以下同じ。)の手続
第3節 費用の取立て
第14条(裁判により費用の負担を命ぜられた者からの取立て等)
第十一条第一項の費用で予納がないものは、裁判、裁判上の和解、調停若しくは労働審判によりこれを負担することとされた者又は民事訴訟等に関する法令の規定により費用を負担すべき者から取り立てることができる。
第15条(予納がない場合の費用の取立て)
前条の費用の取立てについては、第十一条第二項の規定により費用を納めるべき者に対する場合にあつては記録の存する裁判所の決定により、その他の者に対する場合にあつては第一審の裁判所の決定により、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い強制執行をすることができる。この決定は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
2 第九条第九項及び第十項の規定は、前項の決定について準用する。
第16条(訴訟上の救助により納付を猶予された費用の取立て)
民事訴訟法第八十三条第三項又は第八十四条の規定による費用の支払を命ずる裁判は、強制執行に関しては、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
2 民事訴訟法第八十五条前段の規定による費用の取立てについては、前条の規定を準用する。
第17条(準用)
民事訴訟法以外の法令において準用する同法の規定により救助を受け納付を猶予された費用の取立てについては、前条の規定を準用する。
第3章 証人等に対する給付
第18条(証人の旅費の請求等)
証人、鑑定人及び通訳人は、旅費、日当及び宿泊料を請求することができる。ただし、正当な理由がなく、宣誓又は証言、鑑定若しくは通訳を拒んだ者は、この限りでない。
2 鑑定人及び通訳人は、鑑定料又は通訳料を請求し、及び鑑定又は通訳に必要な費用の支払又は償還を受けることができる。
3 証人、鑑定人及び通訳人は、あらかじめ旅費、日当、宿泊料又は前項の費用の支払を受けた場合において、正当な理由がなく、出頭せず、又は宣誓、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、その支払を受けた金額を返納しなければならない。
第19条(説明者の旅費の請求等)
民事訴訟法第二百十八条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)又は公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第四十二条の三十二第二項の規定による説明者、民事訴訟法第百八十七条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による審尋をした参考人及び事実の調査のために裁判所から期日に出頭すべき旨の呼出しを受けた者は、旅費、日当及び宿泊料を請求することができる。
第20条(調査の嘱託をした場合の報酬の支給等)
民事訴訟等に関する法令の規定により調査を嘱託し、報告を求め、又は鑑定若しくは専門的な知識経験に基づく意見の陳述を嘱託したときは、請求により、報酬及び必要な費用を支給する。民事訴訟等に関する法令の規定により保管人、管理人若しくは評価人を任命し、又は換価その他の行為を命じたときも、他の法令に別段の定めがある場合を除き、同様とする。
2 民事訴訟法第百三十二条の四第一項第一号の規定により文書(同法第二百三十一条に規定する物件を含む。)の送付を嘱託したときは、請求により、当該文書の写しの作成に必要な費用を支給する。
3 第十八条第三項の規定は、前二項の費用について準用する。
第21条(旅費の種類及び額)
旅費は、鉄道賃、船賃、路程賃及び航空賃の四種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行に、航空賃は航空機を利用すべき特別の事由がある場合における航空旅行について支給する。
2 鉄道賃及び船賃は旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし、運賃に等級を設ける線路又は船舶による旅行の場合には、運賃の等級を三階級に区分するものについては中級以下で裁判所が相当と認める等級の、運賃の等級を二階級に区分するものについては裁判所が相当と認める等級の運賃)、急行料金(特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車又は準急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道五十キロメートル以上のものには普通急行料金又は準急行料金)並びに裁判所が支給を相当と認める特別車両料金及び特別船室料金並びに座席指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に限る。)によつて、路程賃は最高裁判所が定める額の範囲内において裁判所が定める額によつて、航空賃は現に支払つた旅客運賃によつて、それぞれ算定する。
第22条(日当の支給基準及び額)
日当は、出頭又は取調べ及びそれらのための旅行(以下「出頭等」という。)に必要な日数に応じて支給する。
2 日当の額は、最高裁判所が定める額の範囲内において、裁判所が定める。
第23条(宿泊料の支給基準及び額)
宿泊料は、出頭等に必要な夜数に応じて支給する。
2 宿泊料の額は、最高裁判所が宿泊地を区分して定める額の範囲内において、裁判所が定める。
第24条(本邦と外国との間の旅行に係る旅費等の額)
本邦と外国との間の旅行に係る旅費、日当及び宿泊料の額については、前三条に規定する基準を参酌して、裁判所が相当と認めるところによる。
第25条(旅費等の計算)
旅費(航空賃を除く。)並びに日当及び宿泊料の計算上の旅行日数は、最も経済的な通常の経路及び方法によつて旅行した場合の例により計算する。ただし、天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。
第26条(鑑定料の額等)
第十八条第二項又は第二十条第一項若しくは第二項の規定により支給すべき鑑定料、通訳料、報酬及び費用の額は、裁判所が相当と認めるところによる。
第27条(請求の期限)
この章に定める旅費、日当、宿泊料、鑑定料その他の給付は、判決によつて事件が完結する場合においてはその判決があるまでに、判決によらないで事件が完結する場合においてはその完結の日から二月を経過した日までに請求しないときは、支給しない。ただし、やむを得ない事由によりその期限内に請求することができなかつたときは、その事由が消滅した日から二週間以内に請求した場合に限り、支給する。
第28条(裁判官の権限)
受命裁判官、受託裁判官又はその他の裁判官が証人尋問その他の手続を行なう場合には、この章の規定による給付に関し裁判所が定めるべき事項は、当該裁判官が定める。ただし、当該裁判官が自ら定めることが相当でないと認めるときは、この限りでない。
第28条の2(第三債務者の供託の費用の請求等)
民事執行法第百五十六条第二項又は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号)第三十六条の六第一項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定により供託した第三債務者は、次の各号に掲げる費用を請求することができるものとし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 供託するために要する旅費、日当及び宿泊料 第二条第四号及び第五号の例により算定した額
二 供託所に出頭しないで供託することができるときは、供託に要する書類及び供託金の提出の費用並びに供託書正本の交付を受けるために要する費用 提出又は交付一回につき第二条第十八号の例により算定した額
三 供託に要する書類及び供託の事情の届出の書類の作成の費用 供託又はその事情の届出一件につき最高裁判所が定める額
四 供託の事情の届出の書類の提出の費用 提出一回につき第二条第十八号の例により算定した額
五 供託に要する書類で官庁その他の公の団体の作成に係るものの交付を受けるために要する費用 交付一回につき第二条第七号の例により算定した額
2 前項の費用は、第二十七条の規定にかかわらず、供託の事情の届出をする時までに請求しないときは、支給しない。
3 第一項の費用は、供託金から支給する。
第4章 雑則
第29条(郵便切手等の管理)
第十三条の規定により予納させた郵便切手等の管理に関する事務は、最高裁判所が指定する裁判所書記官が取り扱う。
2 前項の裁判所書記官の責任については、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)に規定する物品管理職員の責任の例による。
3 前二項に定めるもののほか、第一項の郵便切手等の管理について必要な事項は、最高裁判所が定める。
第30条(最高裁判所規則)
この法律に定めるもののほか、民事訴訟等における証人等に対する裁判所の給付の実施その他この法律の施行に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。
附 則
この法律は、別に法律で定める日〔昭四六法四二により、昭四六・七・一、ただし、第二章第一節の規定(第九条第一項の還付に関する部分を除く。)は、昭四六・一〇・一〕から施行する。
別表第一(第三条、第四条関係)
別表第二(第七条関係)
附 則〔抄〕(平成一六年六月一八日・法律第一二〇号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 この法律による改正後の〔中略〕民事訴訟費用等に関する法律〔中略〕の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。
附 則〔抄〕(平成一六年一一月一七日・法律第一四〇号)
(施行期日)
第1条 この法律は平成十七年一月一日から施行する。〔後略〕
附 則〔抄〕(平成一六年一二月三日・法律第一五二号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日〔平一六政四一八により、平一七・四・一〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第二十八条の規定中民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第三条第二項第一号の改正規定 労働審判法(平成十六年法律第四十五号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
二 〔省略〕
(民事訴訟費用等に関する法律に関する経過措置)
第29条 この法律の施行の日が労働審判法の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における民事訴訟費用等に関する法律第三条第二項の規定の適用については、同項中「第三百九十七条第三項」とあるのは、「第三百九十八条第一項(同法第四百二条第二項において準用する場合を含む。)」とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第39条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第40条 附則〔中略〕第二十九条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則〔抄〕(平成一七年六月二九日・法律第七五号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日〔平一七政二七〇により、平一七・一一・一〕から施行する。〔後略〕
附 則(平成一七年七月二六日・法律第八七号)
この法律は、会社法の施行の日から施行する。〔後略〕
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