債務整理,カード

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債務整理を弁護士がくわしく説明します。

吉田泰郎法律事務所 | 弁護士 吉田泰郎 | 電話番号 06(6363)2711 | 所在地 大阪市北区西天満4丁目3番1号 トモエマリオンビル7階

 

一般に、「カード」というのは、クレジットカードのことを指すことが多いのです。

クレジットカードをもつ、ということは、信販会社が、その人を、信販会社の会員として認めたということを意味します。

債務整理をおこなった場合には、一般には、クレジットカードはつくることができません。

いつまでつくることができないか、というのは、場合によって異なります。

一般には、7年くらいはつくることができない、と言われることが多いようです。

ただ、現実には、債務整理をおこなったあと、5年くらいでクレジットカードをつくることができた、という例もみたことはあります。

信販会社によって、審査がきびしいところと、審査がきびしくないところがある、ということだと思います。

ただし、法律家は、債務整理をおこなったあとに、クレジットカードをつくることには反対ですから、一生、クレジットカードはつくらない、というくらいの覚悟をもとめます。



 

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