事務所所在地:大阪府大阪市北区芝田一丁目4番6号 北阪急ビル9階

 

 

 

大阪での債務整理については、法律でさだめられているほか、金融庁がガイドラインというものをつくっています。

いわゆる、「金融庁事務ガイドライン」というものです。

これは、法律ではありませんが、行政通達として、法律に類似した効力をもつものだとされています。

たとえば、法律家から取引履歴についての開示請求があった場合には、開示しないといけない、ということは、この、「金融庁事務ガイドライン」にきめられていることなのです。

そのほかにも、債務整理をおこなうときに、有利なことがきめられていますので、興味のある方は、一読をおすすめします。


 



 

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