事務所所在地:大阪府大阪市北区芝田一丁目4番6号 北阪急ビル9階

 

 

 

デメリットには、どういうものがあるでしょう。

債務整理は、個人の信用情報ですから、信用情報機関に、手続をおこなっているという事実は登録されることになります。

でも、では、これによって、どのような不利益を受けるのか、というと、

「あたらしく借金をすることができなくなる」

という不利益を受ける、という程度のことなのです。

これは、デメリットといえば、そうですが、借金の返済にこまっているような人が、いまさら、借金ができなくなって、こまるでしょうか。

たしかに、住宅ローンを組むことはむずかしくなるとは思います。

でも、目の前の借金に苦しんでいる方が、住宅ローンを組むことをそんなに考える必要があるでしょうか。

目の前の借金を減らすことを、第一に考えないといけないと思います。

わたしは、このデメリットは、そんなに強くいわなくていいと思います。

それよりは、借金が減ったり、ゼロになったり、ということで、楽になる方が優先されるべきではないでしょうか。


 



 

大阪での債務整理のご相談は0120-643-663