債務整理,住宅ローン

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債務整理を弁護士がくわしく説明します。

吉田泰郎法律事務所 | 弁護士 吉田泰郎 | 電話番号 06(6363)2711 | 所在地 大阪市北区西天満4丁目3番1号 トモエマリオンビル7階

 

住宅ローンがある場合、債務整理は、どうすればいいのでしょうか。

これは、場合によると思います。

たとえば、住宅ローンの金額は、払うことができるが、それ以外のサラ金などからの借入については支払うことができない、という場合もあります。

そういうときには、本人の収入の状況などをみてから、住宅ローンについては、従前どおりに支払って、サラ金などからの借入については債務整理をする、ということもないわけではないのです。

ただし、本人の収入が比較的多い場合だけの話です。

一般には、住宅ローンが、そもそも支払えなかったので、サラ金から借入をしていることが多いので、そもそも、住宅ローンが支払えない、ということの方が多いのです。

その場合には、自己破産をする、ということになります。



 

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