債務整理を弁護士がくわしく説明します

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サラ金との債務整理の方法

三洋信販と債務整理 をするときの手順を説明します。

三洋信販との債務整理
三洋信販は九州を本拠地とする準大手サラ金である。以前は、取引履歴をなかなか出さず、紛失したと主張することも多かった。ただ、最近は、さすがに、取引履歴の開示もスムーズにおこなっている印象である。

債務者の方が分割で支払う場合には、それほど強硬なことは言わないことが多いという印象である。

その意味では、債務整理 はむずかしくはない。


債務整理 の手順1
弁護士から三洋信販に対する受任通知の発送

  • 三洋信販は、弁護士からの受任通知の送付を受けると、その後は債務者本人に対して取り立てをすることができません。
  • 弁護士は、受任通知と同時に、三洋信販に対して、債務者の取引履歴の提出をもとめます。

↓

債務整理 の手順2
三洋信販からの取引履歴の開示

  • 三洋信販から取引履歴の開示がされます。
  • 弁護士は、開示された取引履歴をもとに、利息制限法にもとづいた引き直し計算をします。
  • 引き直し計算の結果、法律的に正しい債務額が確定します。

↓

債務整理 の手順3
和解交渉

  • 三洋信販に対して、月額返済金額、返済回数、返済総額について和解案を示します。
  • 和解の内容は、債務者の返済能力によりますが、今までの返済金額よりは少なくなるでしょう。
  • おおむね、3年程度の返済を前提とする和解案となります。
  • 将来の利息についてはゼロとする交渉をします。

↓
債務整理 の手順4
和解成立

  • 和解が成立したら、和解書を取り交わします。
  • サラ金の交渉態度がよくない場合には、交渉が長くなることもあります。でもその場合でも安易に妥協してはいけないと思います。

↓
債務整理 の手順5
支払い

  • 和解書を取り交わしたら、和解した内容どおりに支払いを行います。
  • せっかく和解したのですから、遅れないように支払ってください。
  • 将来の利息はゼロなのですから、いつかは支払いは終了できるはずです。





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