阪南市の裁判管轄情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪南市の裁判管轄情報? 裁判管轄とは、その地域の裁判について、どこの裁判所が受け持つことになるのか、ということです。民事裁判では、原則として、被告(訴えられる側)の住所地を管轄する裁判所が、裁判を受け持つことになります(民事訴訟法第4条1項)。
下記の地域にも対応しています 阪南市石田(イシダ) 阪南市和泉鳥取(イズミトットリ) 阪南市尾崎町(オザキチョウ) 阪南市貝掛(カイカケ) 阪南市黒田(クロダ) 阪南市桑畑(クワバタ) 阪南市光陽台(コウヨウダイ) 阪南市さつき台(サツキダイ) 阪南市自然田(ジネンダ) 阪南市下出(シモイデ) 阪南市新町(シンマチ) 阪南市淡輪(タンノワ) 阪南市鳥取(トットリ) 阪南市鳥取中(トットリナカ) 阪南市鳥取三井(トットリミツイ) 阪南市箱作(ハコツクリ) 阪南市箱の浦(ハコノウラ) 阪南市舞(マイ) 阪南市緑ケ丘(ミドリガオカ) 阪南市南山中(ミナミヤマナカ) 阪南市桃の木台(モモノキダイ) 阪南市山中渓(ヤマナカダニ)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||