忠岡町の裁判管轄情報 |
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忠岡町の裁判管轄情報? 裁判管轄とは、その地域の裁判について、どこの裁判所が受け持つことになるのか、ということです。民事裁判では、原則として、被告(訴えられる側)の住所地を管轄する裁判所が、裁判を受け持つことになります(民事訴訟法第4条1項)。
下記の地域にも対応しています 忠岡町北出(キタイデ) 忠岡町高月南(タカツキミナミ) 忠岡町高月北(タカツキキタ) 忠岡町忠岡中(タダオカナカ) 忠岡町忠岡東(タダオカヒガシ) 忠岡町忠岡南(タダオカミナミ) 忠岡町忠岡北(タダオカキタ) 忠岡町新浜(ニイハマ) 忠岡町馬瀬(マゼ)
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